同性愛者のウガンダ國籍の女性 難民認定を命じた判決確定
同性愛者であることを理由に迫害を受けたと訴えて日本に逃れてきたウガンダ國籍の女性について、難民と認めるよう國に命じた大阪地方裁判所の判決は、國が控訴せずに確定しました。女性は30日、早く難民と認定するよう大阪出入國在留管理局に要望書を提出しました。

ウガンダ國籍で、現(xiàn)在、関西に住む30代の女性は、同性愛者であることを理由に現(xiàn)地の警察に逮捕され、暴行によって大けがをするなどの迫害を受けたと訴え、3年前に日本に逃れましたが、難民と認められずに強制退去を命じられたことから、國に対して難民認定を求める訴えを起こしました。
大阪地方裁判所は3月15日の判決で「ウガンダでは同性愛者を処罰するに等しい刑法がある以上、処罰や身體拘束をされうると推認せざるをえない。女性が帰國すれば迫害を受けるおそれがある」として、國に難民と認めるよう命じました。
國は、期限の29日までに控訴せず、この判決が確定しました。
大阪出入國在留管理局が今後、難民認定の手続きを進めるとみられ、女性と代理人の弁護士らは30日、迅速な対応を求める要望書を提出しました。
大阪出入國在留管理局は「判決が確定したので上級庁と協(xié)議のうえ、適切に対応していきます」とコメントしています。
「日本語勉強し、高齢者をケアする仕事に就きたい」
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判決が確定したことを受けて原告のウガンダ國籍の女性は、通訳を介して「支援してくれた人たちにありがとうございますと伝えたいです。日本にいられることになり、とてもハッピーです。よりよい未來が描けると思います。今後は、コミュニケーションを取れるように日本語を勉強して、高齢者をケアする仕事に就きたいと思っています」と話していました。
また女性の弁護団は、今回の判決について、LGBTなどの性的マイノリティーであることを理由に國に難民と認めるよう命じた全國で初めての事例であり、畫期的だとしています。
そのうえで「裁判官たちが女性の生命や身體の安全、人間としての尊厳に正面から向き合った正義にかなった判決だ。行政庁の判斷に誤りがあれば司法によって正されることが改めて示された。女性が難民であることを爭い続けた國の態(tài)度に照らせば、出入國在留管理庁が難民をかたくなに認めようとしない態(tài)度を直ちに改めるとは言いがたく、今後も慎重に推移を見守る必要がある」というコメントを出しました。