日本國憲法 (全日文)
最生硬的昭和日語,如果你的文章寫的像憲法一樣硬,那就該反思反思了。(笑)
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‐ 昭和21年?1946年11月3日公布/昭和22年?1947年5月3日施行 ‐
(上諭)‐憲法本文ではありません。
朕は、日本國民の総意に基づいて、新日本建設(shè)の礎(chǔ)が、定まるに至ったことを、深くよろこび、樞密顧問の諮詢及び帝國憲法第七十三條による帝國議會の議決を経た帝國憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月三日
內(nèi)閣総理大臣兼
外務(wù)大臣 吉田茂
國務(wù)大臣 男爵 幣原喜重郎
司法大臣 木村篤太郎
內(nèi)務(wù)大臣 大村清一
文部大臣 田中耕太郎
農(nóng)林大臣 和田博雄
國務(wù)大臣 斉藤隆夫
逓信大臣 一松定吉
商工大臣 星島二郎
厚生大臣 河合良成
國務(wù)大臣 植原悅二郎
運(yùn)輸大臣 平塚常次郎
大蔵大臣 石橋湛山
國務(wù)大臣 金森徳次郎
國務(wù)大臣 善敬之助
目次
>上諭(上諭は憲法本文ではありません。憲法公布にあたっての天皇のことばで、現(xiàn)在でいう公布文です。また、実際には「上諭」という文字は書かれていません)
>前文(実際には「前文」という文字は書かれていません)
>第一章 天皇(1條 ― 8條)
>第二章 戦爭の放棄(9條)
>第三章 國民の権利及び義務(wù) (10條 ― 40條)
>第四章 國會(41條 ― 64條)
>第五章 內(nèi)閣(65條 ― 75條)
>第六章 司法(76條 ― 82條)
>第七章 財政(83條 ― 91條)
>第八章 地方自治(92條 ― 95條)
>第九章 改正(96條)
>第十章 最高法規(guī)(97條 ― 99條)
>第十一章 補(bǔ)則(100條 ― 103條)
(前文)
日本國民は、正當(dāng)に選挙された國會における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸國民との協(xié)和による成果と、わが國全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦爭の慘禍が起ることのないようにすることを決意し、ここに主権が國民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
日本國民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸國民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狹を地上から永遠(yuǎn)に除去しようと努めている國際社會において、名譽(yù)ある地位を占めたいと思う。われらは、全世界の國民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認(rèn)する。
われらは、いずれの國家も、自國のことのみに専念して他國を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、自國の主権を維持し、他國と対等関係に立とうとする各國の責(zé)務(wù)であると信ずる。
日本國民は、國家の名譽(yù)にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達(dá)成することを誓う。
第一章 天皇
第一條 天皇は、日本國の象徴であり日本國民統(tǒng)合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本國民の総意に基づく。
第二條 皇位は、世襲のものであって、國會の議決した皇室典範(fàn)の定めるところにより、これを継承する。
第三條 天皇の國事に関するすべての行為には、內(nèi)閣の助言と承認(rèn)を必要とし、內(nèi)閣が、その責(zé)任を負(fù)う。
第四條 天皇は、この憲法の定める國事に関する行為のみを行い、國政に関する権能を有しない。
天皇は、法律の定めるところにより、その國事に関する行為を委任することができる。
第五條 皇室典範(fàn)の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその國事に関する行為を行う。この場合には、前條第一項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。
第六條 天皇は、國會の指名に基づいて、內(nèi)閣総理大臣を任命する。
天皇は、內(nèi)閣の指名に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七條 天皇は、內(nèi)閣の助言と承認(rèn)により、國民のために、左の國事に関する行為を行う。
一 憲法改正、法律、政令及び條約を公布すること。
二 國會を召集すること。
三 衆(zhòng)議院を解散すること。
四 國會議員の総選挙の施行を公示すること。
五 國務(wù)大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任狀及び大使及び公使の信任狀を認(rèn)証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執(zhí)行の免除及び復(fù)権を認(rèn)証すること。
七 栄典を授與すること。
八 批準(zhǔn)書及び法律の定めるその他の外交文書を認(rèn)証すること。
九 外國の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行うこと。
第八條 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り渡し受け、若しくは賜與することは、國會の議決に基かなければならない?!?/p>
第二章 戦爭の放棄
第九條 日本國民は、正義と秩序を基調(diào)とする國際平和を誠実に希求し、國権の発動たる戦爭と、武力による威嚇又は武力の行使は、國際紛爭を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項(xiàng)の目的を達(dá)するため、陸??哲姢饯嗡螒榱Δ稀ⅳ长欷虮3证筏胜?。國の交戦権は、これを認(rèn)めない。
第三章 國民の権利及び義務(wù)
第十條 日本國民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一條 國民は、すべての基本的人権の共有を妨げられない。この憲法が國民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現(xiàn)在及び將來の國民に與えられる。
第十二條 この憲法が國民に保障する自由及び権利は、國民の不斷の努力によって、これを保持しなければならない。又、國民は、これを?yàn)E用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責(zé)任を負(fù)う。
第十三條 すべて國民は、法の下に平等であって、人種、信條、性別、社會的身分又は門地により、政治的、経済的又は社會的関係において、差別されない。
華族その他の貴族の制度は、これを認(rèn)めない。
栄養(yǎng)、勲章その他の栄典の授與は、いかなる特権も伴わない。栄典の授與は、現(xiàn)にこれを有し、又は將來これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
第十五條 公務(wù)員を選定し、及びこれを罷免することは、國民固有の権利である。
すべて公務(wù)員は、全體の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
公務(wù)員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責(zé)任を問われない。
第十六條 何人も、損害の救済、公務(wù)員の罷免、法律、命令又は規(guī)則の制定、廃止又は改正その他の事項(xiàng)に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
第十七條 何人も、公務(wù)員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、國又は公共団體に、その賠償を求めることができる。
第十八條 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。また、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
第十九條 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第二十條 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団體も、國から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に參加することを強(qiáng)制されない。
國及びその機(jī)関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第二十一條 集會、結(jié)社及び言論、出版その他一切の表現(xiàn)の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
第二十二條 何人も、公共の福祉に反しない限りに、居住、移転及び職業(yè)選択の自由を有する。
何人も、外國に移住し、又は國籍を離脫する自由を侵されない。
第二十三條 學(xué)問の自由は、これを保障する。
第二十四條 婚姻は、両性の合意のみ基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協(xié)力により、維持されなければならない。
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項(xiàng)に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質(zhì)的平等に立腳して、制定されなければならない。
第二十五條 すべて國民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
國は、すべての生活部面について、社會福祉、社會保障及び公衆(zhòng)衛(wèi)生の向上及び増進(jìn)に努めなければならない。
第二十六條 すべて國民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
すべて國民は、法律の定めるところにより、その保護(hù)する子女に普通教育を受けさせる義務(wù)を負(fù)う。義務(wù)教育は、これを無償とする。
第二十七條 すべて國民は、勤労の権利を有し、義務(wù)を負(fù)う。
賃金、就業(yè)時間、休息その他の勤労條件に関する基準(zhǔn)は、法律でこれを定める。
児童は、これを酷使してはならない。
第二十八條 勤労者の団結(jié)する権利及び団體交渉その他の団體行動をする権利は、これを保障する。
第二十九條 財産権は、これを侵してはならない。
財産権の內(nèi)容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。
私有財産は、正當(dāng)な補(bǔ)償の下に、これを公共のために用いることができる。
第三十條 國民は、法律の定めるところにより、納稅の義務(wù)を負(fù)う。
第三十一條 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を課せられない。
第三十二條 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。
第三十三條 何人も、現(xiàn)行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となっている犯罪を明示する令狀によらなければ、逮捕されない。
第三十四條 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護(hù)人に依頼する権利を與えられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正當(dāng)な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護(hù)人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
第三十五條 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三條の場合を除いては、正當(dāng)な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令狀がなければ、侵されない。
捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令狀により、これを行う。
第三十六條 公務(wù)員による拷問及び殘虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
第三十七條 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機(jī)會を十分に與えられ、又、公費(fèi)で自己のために強(qiáng)制的手続にろり証人を求める権利を有する。
刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護(hù)人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、國でこれを附する。
第三十八條 何人も、自己に不利益な供述を強(qiáng)要されない。
強(qiáng)制、拷問若しくは強(qiáng)迫による自白又は不當(dāng)に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は、刑罰を科せられない。
第三十九條 何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責(zé)任を問われない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責(zé)任を問われない
第四十條 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、國にその補(bǔ)償を求めることができる。
第四章 國會
第四十一條 國會は、國権の最高機(jī)関であって、國の唯一の立法機(jī)関である。
第四十二條 國會は、衆(zhòng)議院及び參議院の両議院でこれを構(gòu)成する。
第四十三條 両議院は、全國民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
両議院の議員の定數(shù)は、法律でこれを定める。
第四十四條 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信條、性別、社會的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。
第四十五條 衆(zhòng)議院議員の任期は、四年とする。但し、衆(zhòng)議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
第四十六條 參議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半數(shù)を改選する。
第四十七條 選挙區(qū)、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項(xiàng)は法律でこれを定める。
第四十八條 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
第四十九條 両議院の議員は、法律の定めるところにより、國庫から相當(dāng)額の歳費(fèi)を受ける。
第五十條 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、國會の會期中逮捕されず、會期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、會期中これを釈放しなければならない。
第五十一條 両議院の議員は、議員で行った演説、討論又は表決について、院外で責(zé)任を問われない。
第五十二條 國會の常會は、毎年一回これを召集する。
第五十三條 內(nèi)閣は、國會の臨時會の召集を決定することができる。いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、內(nèi)閣は、その召集を決定しなければならない。
第五十四條 衆(zhòng)議院が解散されたときは、解散の日から四十日以內(nèi)に衆(zhòng)議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から三十日以內(nèi)に、國會を召集しなければならない。
第五十四條 衆(zhòng)議院が解散されたときは、解散の日から四十日以內(nèi)に、衆(zhòng)議院議員の選挙を行い、その選挙の日から三十日以內(nèi)に、國會を召集しなければならない。
衆(zhòng)議院が解散されたときは、參議院は、同時に閉會となる。但し、內(nèi)閣は、國に緊急の必要があるときは、參議院の緊急集會を求めることができる。
前項(xiàng)但し書きの緊急集會において採られた措置は、臨時のものであって、次の國會開會の後十日以內(nèi)に、衆(zhòng)議院の同意がない場合には、その効力を失う。
第五十五條 両議院は、各々の議員の資格に関する爭訟を裁判する。但し、議員の議席を失わせるには、出席議員の三分の二以上の多數(shù)による議決を必要とする。
第五十六條 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
両議院の議事は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半數(shù)でこれを決し、可否同數(shù)のときは、議長の決するところによる。
第五十七條 両議院の會議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多數(shù)で議決したときは、秘密開を開くことができる。
両議院は、各々その會議の記録を保存し、秘密會の記録の中で特に秘密を要すると認(rèn)められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを會議録に記載しなければならない。
第五十八條 両議院は、各々その議長その他の議員を選任する。
両議院は、各々その會議その他の手続及び內(nèi)部の規(guī)律に関する規(guī)則を定め、又、院內(nèi)の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多數(shù)による議決を必要とする。
第五十九條 法律案は、この憲法に特別の定める場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
衆(zhòng)議院で可決し、參議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆(zhòng)議院で出席議員の三分の二以上の多數(shù)で再び可決したときは、法律となる。
前項(xiàng)の規(guī)定は、法律の定めるところにより、衆(zhòng)議院が、両議院の協(xié)議會を開くことを求めることを妨げない。
參議院が、衆(zhòng)議院の可決した法律案を受け取った後、國會休會中の期間を除いて六十日以內(nèi)に、議決しないときは、衆(zhòng)議院は、參議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
第六十條 予算は、さきに衆(zhòng)議院に提出しなければならない。
予算について、參議院で衆(zhòng)議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協(xié)議會を開いても意見が一致しないとき、又は參議院が、衆(zhòng)議院の可決した予算を受け取った後、國會休會中の期間を除いて三十日以內(nèi)に、議決しないときは、衆(zhòng)議院の議決を國會の議決とする。
第六十一條 條約の締結(jié)に必要な國會の承認(rèn)については、前條第二項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。
第六十二條 両議院は、各々國政に関する調(diào)査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びにに記録の提出を要求することができる。
第六十三條 內(nèi)閣総理大臣その他の國務(wù)大臣は、両議院の一つ議席を有すると有しないとにかかわらず、何時でも議案について発言するため議院に出席するごとができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
第六十四條 國會は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設(shè)ける。
弾劾に関する事項(xiàng)は、法律でこれを定める。
第五章 內(nèi)閣
第六十五條 行政権は、內(nèi)閣に屬する。
第六十六條 內(nèi)閣は、法律の定めるところにより、その首長たる內(nèi)閣総理大臣及びその他の國務(wù)大臣でこれを組織する。
內(nèi)閣総理大臣その他の國務(wù)大臣は、文民でなければならない。
內(nèi)閣は、行政権の行使について、國會に対し連帯して責(zé)任を負(fù)う。
第六十七條 內(nèi)閣総理大臣は、國會議員の中から國會の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だって、これを行う。
衆(zhòng)議院と參議院とが異なった指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協(xié)議會を開いても意見が一致しないとき、又は衆(zhòng)議院が指名の議決をした後、國會休會中の期間を除いて十日以內(nèi)に、參議院が、指名の議決をしないときは、衆(zhòng)議院の議決を國會の議決をとする。
第六十八條 內(nèi)閣総理大臣は、國務(wù)大臣を任命する。但し、その過半數(shù)は、國會議員の中から選ばれなければならない。
內(nèi)閣総理大臣は、任意に國務(wù)大臣を罷免することができる。
第六十九條 內(nèi)閣は、衆(zhòng)議院で不信任の決議案を可決し、又は新任の決議案を否決したときは、十日以內(nèi)に衆(zhòng)議院が解散されない限り、総辭職をしなけらばならない。
第七十條 內(nèi)閣総理大臣が欠けたとき、又は衆(zhòng)議院議員総選挙の後に初めて國會の召集があったときは、內(nèi)閣は、総辭職をしなければならない。
第七十一條 前二條の場合には、內(nèi)閣は、あらたに內(nèi)閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務(wù)を行う。
第七十二條 內(nèi)閣総理大臣は、內(nèi)閣を代表して議案を國會に提出し、一般國務(wù)及び外交関係について國會に報告し、並びに行政各部を指揮監(jiān)督する。
第七十三條 內(nèi)閣は、他の一般行政事務(wù)の外、左の事務(wù)を行う。
一 法律を誠実に執(zhí)行し、國務(wù)を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 條約を締結(jié)すること。但し、事前に、時宜によっては事後に、國會の承認(rèn)を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準(zhǔn)に従い、官吏に関する事務(wù)を掌理すること。
五 予算を作成して國會に提出すること。
六 この憲法及び法律の規(guī)定を?qū)g施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設(shè)けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執(zhí)行の免除及び復(fù)権を決定すること。
第七十四條 法律及び政令には、すべて主任の國務(wù)大臣が署名し、內(nèi)閣総理大臣が連署することを必要とする。
第七十五條 國務(wù)大臣は、その在任中、內(nèi)閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
第六章 司法
第七十六條 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設(shè)置する下級裁判所に屬する。
特別裁判所は、これを設(shè)置することができない。行政機(jī)関は、終審として裁判を行うことができない。
すべて裁判官は、その良心に従い獨(dú)立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。
第七十七條 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護(hù)士、裁判所の內(nèi)部規(guī)律及び司法事務(wù)処理に関する事項(xiàng)について、規(guī)則を定める権限を有する。
検察官は、最高裁判所の定める規(guī)則に従わなければならない。
最高裁判所は、下級裁判所に関する規(guī)則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
第七十八條 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務(wù)を執(zhí)ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機(jī)関がこれを行うことはできない。
第七十九條 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員數(shù)のその他の裁判官でこれを構(gòu)成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、內(nèi)閣でこれを任命する。
最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行われる衆(zhòng)議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
前項(xiàng)の場合において、投票者の多數(shù)が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
審査に関する事項(xiàng)は、法律でこれを定める。
最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達(dá)した時に退官する。
最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相當(dāng)額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
第八十條 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、內(nèi)閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達(dá)した時には退官する。
下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相當(dāng)額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
第八十一條 最高裁判所は、一切の法律、命令、規(guī)則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
第八十二條 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行う。
裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風(fēng)俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行うことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する國民の権利が問題となっている事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
第七章 財政
第八十三條 國の財政を処理する権限は、國會の議決に基いて、これを行使しなければならない。
第八十四條 あらたに租稅を課し、又は現(xiàn)行の租稅を変更するには、法律又は法律の定める條件によることを必要とする。
第八十五條 國費(fèi)を支出し、又は國が債務(wù)を負(fù)擔(dān)するには、國會の議決に基づくことを必要とする。
第八十六條 內(nèi)閣は、毎會計年度の予算を作成し、國會に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
第八十七條 予見し難い予算の不足に充てるため、國會の議決に基いて予備費(fèi)を設(shè)け、內(nèi)閣の責(zé)任でこれを支出することができる。
すべて予備費(fèi)の支出については、內(nèi)閣は、事後に國會の承諾を得なければならない。
第八十八條 すべて皇室財産は、國に屬する。すべて皇室の費(fèi)用は、予算に計上して國會の議決を経なければならない。
第八十九條 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団體の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に屬しない慈善、教育若しくは博愛の事業(yè)に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
第九十條 國の収入支出の決算は、すべて毎年會計検査院がこれを検査し、內(nèi)閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを國會に提出しなければならない。
會計検察院の組織及ぶ権限は、法律でこれを定める。
第九十一條 內(nèi)閣は、國會及び國民に対し、定期に、少なくとも毎年一回、國の財政狀況について報告しなければならない?!?/p>
第八章 地方自治
第九十二條 地方公共団體の組織及び運(yùn)営に関する事項(xiàng)は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
第九十三條 地方公共団體には、法律の定めるところにより、その議事機(jī)関として議會を設(shè)置する。
地方公共団體の長、その議會の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団體の住民が、直接これを選挙する。
第九十四條 地方公共団體は、その財産を管理し、事務(wù)を処理し、及び行政を執(zhí)行する権能を有し、法律の範(fàn)囲內(nèi)で條例を制定することができる。
第九十五條 一つの地方公共団體のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団體の住民の投票においてその過半數(shù)の同意を得なければ、國會は、これを制定することができない。
第九章 改正
第九十六條 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、國會が、これを発議し、國民に提案してその承認(rèn)を経なければならない。この承認(rèn)には、特別の國民投票又は國會の定める選挙の際行われる投票において、その過半數(shù)の賛成を必要とする。
憲法改正について前項(xiàng)の承認(rèn)を経たときは、天皇は、國民の名で、この憲法と一體を成すものとして、直ちにこれを公布する。
第十章 最高法則
第九十七條 この憲法が日本國民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪え、現(xiàn)在及び將來の國民に対し、侵すことのできない永久の権力として信託されたものである。
第九十八條 この憲法は、國の最高法規(guī)であって、その條規(guī)に反する法律、命令、詔勅及び國務(wù)に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
日本國が締結(jié)した條約及び確立された國際法規(guī)は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第九十九條 天皇又は摂政又は國務(wù)大臣、國會議員、裁判官その他の公務(wù)員は、この憲法を尊重し擁護(hù)する義務(wù)を負(fù)う。
第十一章 補(bǔ)則
第百條 この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。
この憲法を施行するために必要な法律の制定、參議院議員の選挙及び國會召集の手続き並びにこの憲法を施行するために必要な準(zhǔn)備手続は、前項(xiàng)の期日よりも前に、これを行うことができる。
第百一條 この憲法施行の際、參議院がまだ成立していないときは、その成立するまでの間、衆(zhòng)議院は、國會としての権限を行う。
第百二條 この憲法による第一期の參議院議員のうち、その半數(shù)の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。
第百三條 この憲法施行の際現(xiàn)に在職する國務(wù)大臣、衆(zhòng)議院議員及び裁判官並びにその他の公務(wù)員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認(rèn)められている者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、當(dāng)然にはその地位を失うことはない。但し、この憲法によって、後任者が選挙又は任命されたときは、當(dāng)然その地位を失う。
要注意:
?読みやすくするため、書き換えている部分があります。
?。?、現(xiàn)代仮名遣いにしました。
例え: ないやうに→ないように 努めてゐる→努めている 誓ふ→誓う
いづれの→いずれの 行ふ→行う 失ふ→失う 問はれない→問われない
?。?、「であつて」「によつて」などの促音の大書きを、「であって」「によって」と小書きにしました。
?。?、漢字を書き換えました。
試錬→試練 一の→一つの
?。?、上記の憲法文では、昭和22年(1947)に施行された「日本國憲法」をベースにしており、今後、憲法の改訂があった場合も基本的には更新されません。
