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介護(hù)福祉士國試対策(9)生活困窮者自立支援制度

2023-07-20 23:13 作者:bili_47479757931  | 我要投稿

個人制作及學(xué)習(xí)使用??



目的

生活困窮者自立支援制度は、生活困窮者自立支援法に規(guī)定されています。

第一條 この法律は、生活困窮者自立相談支援事業(yè)の実施、生活困窮者住居確保給付金の支給その他の生活困窮者に対する自立の支援に関する措置を講ずることにより、生活困窮者の自立の促進(jìn)を図ることを目的とする。


つまり、生活保護(hù)を抜け出すためには、被保護(hù)者自身が自尊心や自己肯定感を回復(fù)させ、自ら仕事をやろうとすることが重要で、そのキッカケを與えることがこの制度の主旨になっています。

事業(yè)

実施主體は福祉事務(wù)所設(shè)置自治體、つまり都道府県および市、福祉事務(wù)所を設(shè)置している町村ということです。

事業(yè)內(nèi)容
?自立相談支援事業(yè)(必須事業(yè))

自立相談支援事業(yè)では、困窮の種類やレベルによって、働く能力が乏しい人は就労準(zhǔn)備支援事業(yè)につないだり、無駄使いが多くて経済的に困窮している人には家計(jì)相談支援事業(yè)を勧めたり、事業(yè)の利用についてのコーディネートを行います。

介護(hù)保険制度や障害福祉にも相談支援事業(yè)がありますが、生活困窮者自立支援法で規(guī)定されている相談支援は「自立相談支援事業(yè)」です。

?住居確保給付金(必須事業(yè))最優(yōu)先

住居を確保するための給付金の支給も必須事業(yè)になっています。

?就労準(zhǔn)備支援事業(yè)

1年を限度に、日常生活自立→社會生活自立→経済的自立へと進(jìn)んでいきます。

この事業(yè)の対象は生活保護(hù)に陥る一歩手前の生活困窮者ですが、実際は生活保護(hù)受給者と一體となって実施していました。

自立相談支援事業(yè)の相談支援員や福祉事務(wù)所のケースワーカーからの紹介で、例えば生活が亂れていて就職することが難しい人が、日常生活や社會生活の自立を目指してこの事業(yè)に參加します。

?就労訓(xùn)練事業(yè)

この事業(yè)で最低賃金程度を保障されて働きながら一般就労を目指す第二種社會福祉事業(yè)です。

?家計(jì)相談支援事業(yè)

家計(jì)簿を作って自分がいかに無駄な買い物をしているか、お金を浪費(fèi)しているかを分かってもらい、お金が溜まるような習(xí)慣を身に付けます。

?子どもの學(xué)習(xí)支援事業(yè)

?一時生活支援事業(yè)


介護(hù)福祉士國試 第29回 問題16

生活困窮者自立支援法に関する次の記述のうち、適切なものを一つ選びなさい?!尽 ?/p>

1.生活困窮者に対する自立支援策を強(qiáng)化して、その自立促進(jìn)を図ることを目的としている。

2.必須事業(yè)として、就労準(zhǔn)備支援事業(yè)である。(任意事業(yè))

3.任意事業(yè)として、自立相談支援事業(yè)である。(必須事業(yè))

4.住宅を確保する必要があると認(rèn)められた場合には、生活保護(hù)法の住宅扶助が優(yōu)先された。

5.どのような事業(yè)でも、NPO法人等へ委託することはできない。(できる)


介護(hù)福祉士國試 第35回 問題18

生活困窮者自立支援法に関する次の記述のうち、適切なものを一つ選びなさい?!尽 ?/p>

1.最低限度の生活が維持できなくなる恐れのある者が対象になる。

2.自立を図るために、就労自立給付金が支給される。

3.疾病がある者には、醫(yī)療費(fèi)が支給される。

4.子供への學(xué)習(xí)支援は、必須事業(yè)とされている。(任意事業(yè))

5.最終的な、「第3のセーフティーネット」?と位置づけられている。「第2のセーフティーネット」;「第3のセーフティーネット」は生活保護(hù)制度


社會福祉士國試 第30回 問題63

生活困窮者自立支援法に関する次の記述のうち、最も適切なものを一つ選びなさい?!尽 ?/p>

1.住居の確保を目的とした給付金を支給する制度が設(shè)けられている。

2.一時生活支援事業(yè)とは、住居を有する生活困窮者に対して食事の提供を行う事業(yè)である。

3.自立相談支援事業(yè)は、相談支援を通して生活困窮者の就職のあっせんを行う事業(yè)である。

4.就労準(zhǔn)備支援事業(yè)は、3年(1年)を限度として訓(xùn)練を提供する事業(yè)である。

5.家計(jì)相談支援事業(yè)は、生活困窮者の家計(jì)に関する問題につき生活困窮者からの相談に応じ、必要な資金の貸付けをする事業(yè)である。


社會福祉士國試 第35回 問題28

生活困窮者自立支援法の目的規(guī)定に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい?!尽 ?/p>

1.生活困窮者に対する自立の支援に関する措置を講ずることにより、生活困窮者の自立の促進(jìn)を図ること。

2.すべての國民に対し、その困窮の程度に応じ、最低限度の生活を営めるよう必要な措置を講ずることにより、生活困窮者の自立の促進(jìn)を図ること。

3.尊厳を保持し、能力に応じ自立した日常生活を営めるよう、必要な保健醫(yī)療及び福祉サービスに係る給付を行い、生活困窮者の自立の促進(jìn)を図ること。

4.能力に応じた教育を受ける機(jī)會を保障する措置を講ずることにより、生活困窮者の自立の促進(jìn)を図ること。

5.社會、経済、文化その他あらゆる分野の活動に參加する機(jī)會が確保されるよう施策を講ずることにより、生活困窮者の自立の促進(jìn)を図ること。


社會福祉士國試 第30回 問題144

生活困窮者自立支援法による自立相談支援事業(yè)を行う責(zé)務(wù)を有する組織?機(jī)関として、正しいものを一つ選びなさい。【 】

1.公共職業(yè)安定所(ハローワーク)

2.市及び福祉事務(wù)所を設(shè)置する町村又は都道府県

3.児童相談所

4.都道府県労働局

5.障害者職業(yè)センター


社會福祉士國試 第31回 問題144

被保護(hù)者就労準(zhǔn)備支援事業(yè)(一般事業(yè)分)に関する次の記述のうち、最も適切なものを一つ選びなさい。【 】
1.日常生活自立に関する支援は含まれない。

2.公共職業(yè)安定所(ハローワーク)に求職の申込みをすることが義務(wù)づけられている。

3.社會生活自立に関する支援が含まれている。

4.公共職業(yè)訓(xùn)練の受講が義務(wù)づけられている。

5.利用するためには醫(yī)師の診斷書の提出が義務(wù)づけられている。


社會福祉士國試 第28回 問題31

生活困窮者自立支援制度における自立支援の在り方に関する次の記述のうち、最も適切なものを一つ選びなさい?!尽 ?/p>

1.行政擔(dān)當(dāng)者に、生活困窮者の早期発見を目的とする地域巡回を義務(wù)づける。

2.自己肯定感の回復(fù)や居場所?役割の発見につながる支援を重視する。

3.包括的?継続的な支援では、當(dāng)事者との毎日の面談が求められる。

4.就労支援は除かれる。

5.生活福祉資金貸付事業(yè)により資金を借り受けている世帯は対象としない。

社會福祉士國試 第35回 問題67

生活困窮者自立支援法に関する次の記述のうち、最も適切なものを一つ選びなさい?!尽 ?/p>

1.生活困窮者自立支援事業(yè)は、委託することができないとされている。(できる)

2.生活困窮者自立相談支援事業(yè)と生活困窮者家計(jì)改善支援事業(yè)は、必須事業(yè)である

3.子どもの學(xué)習(xí)?生活支援事業(yè)は、全ての都道府県、市町村に実施の義務(wù)がある。

4.生活困窮者一時生活支援事業(yè)は、生活困窮者に対し、生活に必要な資金の貸付けのあっせんを行うものである。

5.生活困窮者就労準(zhǔn)備支援事業(yè)は、雇用による就業(yè)が著しく困難な生活困窮者に対し、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓(xùn)練を行うものである。

介護(hù)福祉士國試対策(9)生活困窮者自立支援制度的評論 (共 條)

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