日本民法債権総論 第三講

皆さん、こんにちは。今日は債権の目的について勉強(qiáng)させていただきます。
まず、債権の目的の要件は確定可能性と適法性および社會(huì)妥當(dāng)性です。
これは理解しやすいと思います。
次は特定物債権のことを紹介させていただきます。
特定物債権とは何ですか?
特定物債権は特定物の引渡し(占有の移転)を目的とする債権です。
例えば、特定物売買における買主の目的物引渡請(qǐng)求権、賃貸借契約による賃借人の目的、物引渡請(qǐng)求権…
では、特定物は何ですか?
特定物とは、債権関係の當(dāng)事者が「この物」という意味で給付の対象を個(gè)別化した物のことである。
特定物と不特定の違いを紹介させていただきます。
特定物か不特定物(種類物)かは、その物の個(gè)性に著目し、當(dāng)事者が「これ」と定めて合意したものか否か(當(dāng)事者の主観)によって定まるということです。
ちょっと注意してください。
代替物と不代替物の異なる點(diǎn)について、
代替物か不代替物かは、その物の客観的な性質(zhì)に著目し、
同じ種類?品質(zhì)?數(shù)量の他の物で代えることができるか否か(客観的、取引通念)によって定まるということです。
次、特定物債権の義務(wù)を勉強(qiáng)しましょう。
特定物債権の義務(wù)は主に引渡義務(wù)、保存義務(wù)をもっています。
まず、引渡義務(wù)を紹介します。
引渡義務(wù)は目的物である特定物を債権者に引き渡す義務(wù)、つまり占有移転義務(wù)です。
民法483條によって債権の目的が特定物の引渡しである場(chǎng)合において、
契約その他の債権の発生原因及び取引上の社會(huì)通念に照らしてその引渡しをすべき時(shí)の品質(zhì)を定めることができないときは、
弁済をする者は、その引渡しをすべき時(shí)の現(xiàn)狀でその物を引き渡さなければならない。
しかし、それは注意してください。
単に、「この物」を引き渡せば引渡義務(wù)が履行されたというものではないです。
次、保存義務(wù)です。
保存義務(wù)は引渡しをするまで特定物を保存する義務(wù)です。
民法の400條によって、債権の目的が特定物の引渡しであるときは、
債務(wù)者は、その引渡しをするまで、
契約その他の債権の発生原因及び取引上の社會(huì)通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、そのものを保存しなければならない。
この「善良な管理者の注意」とは、一般に、合理的な人ならば他人の財(cái)産を管理するときに盡くすであろう注意です。
自己の財(cái)産に対するのと同一の注意ではないです。
引き続き保存義務(wù)違反の効果を紹介します。
債務(wù)者が保存義務(wù)に違反した場(chǎng)合は、債権者は債務(wù)者に対して、
保存のために必要な措置を講じるように請(qǐng)求することができます。
それでもなお債務(wù)者がそのような措置を講じなければ、履行の強(qiáng)制をすることができます。
また、契約上の債権の場(chǎng)合には、債権者はその要件を充たせば、
契約の解除をすることができます。
さらに、保存義務(wù)違反を理由として損害賠償を請(qǐng)求することができます。
では、次400條の適用範(fàn)囲のことを検討させていただきます。
400條は、債権の目的が特定物の引渡しであるときは、
債務(wù)者は、その引渡しをするまで、
契約その他の債権の発生原因及び取引上の社會(huì)通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、
そのものを保存しなければならない。
400條の適用範(fàn)囲は「引渡しをする時(shí)」までであって、履行期以降も含みます。
履行期に債務(wù)者が履行の提供をしたにもかかわらず、債権者が受領(lǐng)しなかったときには、
受領(lǐng)遅滯の問(wèn)題となります。
413條1項(xiàng)によって、債権者が債務(wù)の履行を受けることを拒み、
又は受けることができない場(chǎng)合において、
その債務(wù)の目的が特定物の引渡しであるときは、債務(wù)者は、
履行の提供をした時(shí)からその引渡しをするまで、
自己の財(cái)産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足りる。
受領(lǐng)を拒絶し、または受領(lǐng)遅することができなかった債権者は、受領(lǐng)遅滯の責(zé)任を負(fù)うということです。
そして、債務(wù)者は、それ以降は物の保管についての注意の程度が自己の財(cái)産に対するのと同一の注意にまで軽減されます。
履行期に債務(wù)者が履行の提供をしなかったときは、
履行遅滯の問(wèn)題となります。
この場(chǎng)合に、債務(wù)者の側(cè)に履行遅滯を正當(dāng)化できるだけの事由がなければ、
債務(wù)者は、それ以降は目的物がたとえ不可抗力によって、滅失、損傷した場(chǎng)合でも、
原則として責(zé)任を負(fù)います。
民法413條第二1項(xiàng)によって、
債務(wù)者がその債務(wù)について遅滯の責(zé)任を負(fù)っている間に當(dāng)事者雙方の責(zé)めに帰することができない事由によってその債務(wù)の履行が不能となったときは、その履行の不能は、
債務(wù)者の責(zé)めに帰すべき事由によるものとみなす。
つまり、履行遅滯の発生が認(rèn)められるときには、
債務(wù)者は、それ以降に生じた滅失、損傷について免責(zé)されないということです。
もし債務(wù)者が同時(shí)に抗弁権を履行する場(chǎng)合、
民法533條によって、雙務(wù)契約の當(dāng)事者の一方は、
相手方がその債務(wù)の履行(債務(wù)の履行に代わる損害賠償の債務(wù)の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務(wù)の履行を拒むことができる。
ただし、相手方の債務(wù)が弁済期にないときは、この限りでない。
つぎ、不特定物債権つまり種類債権について勉強(qiáng)させていただきます。
不特定物債権は共通の性質(zhì)によって一定の種類に屬する物の一定量の引渡しを目的とする債権です。
種類物とは、共通の性質(zhì)によって他のものと區(qū)別される物の総體です。
制限種類債権は特定の場(chǎng)所?範(fàn)囲によって制限されている種類債権です。
種類債権と制限種類債権の違いについて、
制限種類債権とされるものも、
當(dāng)事者の意図によって他のところから同じ種類に屬するものを調(diào)達(dá)する場(chǎng)合があり、
種類債権とされるものでも、履行不能が生じる場(chǎng)合があります。
では、同一種類に屬する物について品質(zhì)の上下が存在するとき、どの品質(zhì)のものを引き渡せばよいですか?
民法401條によって、(1)債権の目的物を種類のみで指定した場(chǎng)合において
法律行為の性質(zhì)又は當(dāng)事者の意思によってその品質(zhì)を定めることができないときは、
債務(wù)者は、中等の品質(zhì)を有する物を給付しなければならない。
(2)前項(xiàng)の場(chǎng)合において、債務(wù)者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、
又は債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したときは、
以後その物を債権の目的物とする。
そして、種類債権の特定について、
種類債権では、債権の內(nèi)容を?qū)g現(xiàn)するためには、種類に屬する物のなかから、
具體的に引き渡されるべき物を選定しなければならないです。
この種類債権の履行の段階で、具體的に給付されるべき個(gè)物を選定する行為は種類債権の特定です。
特定の方法はこの三つがあります。
(1) 必要な行為の完了
(2) 債権者の同意を得てその給付すべき物の指定
(3)両當(dāng)事者の合意(特約)による特定。
この中で必要な行為の完了を紹介します。
特定が認(rèn)められるためには、この物に特定するとの當(dāng)事者間の合意があるか、
債務(wù)者が物の給付をするのに必要な行為を完了したか
債務(wù)者が債権者の同意を得て給付すべき物を指定したことが必要です。
このうちに債務(wù)者が物の給付をするのに必要な行為を完了するという行為が一番です。
給付のされるべき場(chǎng)所がどこかにより、異なった処理がされます。
持參債務(wù)の場(chǎng)合に、持參債務(wù)とは、債権者の住所に目的物を持參して給付をすべき債務(wù)です。
持參債務(wù)の場(chǎng)合には、債務(wù)者が種類物の中から特定の物を選定したうえで債権者の住所に持參し、
現(xiàn)実に提供したときに、特定が生じます。
取立債務(wù)とは債権者が債務(wù)者の住所で目的物を取り立てて履行を受ける債務(wù)です。
取立債務(wù)の場(chǎng)合には、弁済準(zhǔn)備ができたことを通知して受領(lǐng)するように催告をしました。
このうち、対価危険と給付危険をもっています。
対価危険とは、雙務(wù)契約において、一方の債務(wù)の目的物が滅失?損傷した場(chǎng)合に、相手方に対してその対価を支払う債務(wù)を履行すべきかどうか。
給付危険とは、債務(wù)の目的物が滅失?損傷した場(chǎng)合に、債務(wù)者が債務(wù)不履行責(zé)任を負(fù)うべきかどうか
これに対して、現(xiàn)民法は目的物の滅失、損傷に関する危険の移転を「特定」から切り離して、
「引渡し」に結(jié)びつける規(guī)律を採(cǎi)用し、売買の箇所に明文の規(guī)定を置いて、
「特定」された目的物について「引渡し」以降に生じた當(dāng)事者雙方の責(zé)めに帰することができない事由による目的物の滅失?損傷の危険を買主が負(fù)擔(dān)するものとしています。
最後は送付債務(wù)です。
送付債務(wù)とは債務(wù)者の住所?債権者の住所以外の第三の場(chǎng)所に目的物を送付すべき債務(wù)
です。
送付債務(wù)では、第三の場(chǎng)所が當(dāng)初から給付をすべき場(chǎng)所と定められていたときには、
その第三の場(chǎng)所で現(xiàn)実の提供をすることによって、特定します。
次、特定の効果です。
第一、保存義務(wù)です。
特定された個(gè)物について、「契約その他の債権の発生原因及び取引上の社會(huì)通念に照らして」善良な管理者の注意を用いた保存義務(wù)が生じます。
第二、変更権です。
種類債権の特定があれば特定物債権に関する法理が妥當(dāng)するからといって、
種類債権が特定物債権に変わってしまうわけではないです。
特定があった後も、債務(wù)者は、債権者に不利のない限り、給付される物を他の個(gè)物に変更することを信義則上認(rèn)められることがある。
第三には、所有権移転です。
特定された個(gè)物について、特定と同時(shí)に、個(gè)別の所有権が債務(wù)者から債権者に移転します。
最後は特定後の引渡しによる危険の移転などです。
売買契約において、特定がされることにより、特定された個(gè)物の所有権が債権者に移転し、受領(lǐng)した後に、當(dāng)事者雙方の帰責(zé)自由なしに滅失?損傷したときには、
売主は目的物の滅失?損傷を理由とする責(zé)任を負(fù)わなければならないし、
買主は売主に対して代金を支払わなければならないです。