介護(hù)福祉士國試対策(11)苦情申立&不服申立

苦情申立
福祉サービスを受けながら、その事業(yè)者に苦情を言いたいときは、その事業(yè)所には必ず苦情受付窓口が設(shè)置されており、「苦情受付擔(dān)當(dāng)者」「苦情解決責(zé)任者」「第三者委員」の3者が配置されています。
苦情があればまずは苦情受付擔(dān)當(dāng)者に伝えて、申立者と事業(yè)所間で解決を目指します。
それでも解決できない場合は、外部の申立先である「運(yùn)営適正化委員會(huì)」に申し立てます。
社會(huì)福祉法では福祉サービスの苦情申立機(jī)関として「運(yùn)営適正化委員會(huì)」が都道府県社會(huì)福祉協(xié)議會(huì)に設(shè)置されており、「福祉サービスの苦情受付と解決のための斡旋を行う」とされています。
また、介護(hù)保険サービスに関する苦情については、「國民健康保険団體連合會(huì)(國保連)」があります。
ここは介護(hù)保険に限った苦情受付であることと、助言や指導(dǎo)の権限を持っているということです。
つまり、運(yùn)営適正化委員會(huì)では苦情解決のために苦情申立者と事業(yè)者の間に入って「あっせん」を行うのに対して、國保連は助言や指導(dǎo)をする権限があります。
國民健康保険団體連合會(huì)(國保連)とは
國民健康保険の保険者が共同して、都道府県単位で設(shè)置される公法人です。
名稱だけ見ると國民健康保険に関する業(yè)務(wù)だけをやっていそうですが、診療報(bào)酬の審査支払い業(yè)務(wù)を行っている関係で、介護(hù)保険や障害福祉サービスの報(bào)酬の審査支払い業(yè)務(wù)も行っています。
國保連の主な業(yè)務(wù)
?診療報(bào)酬の請求に関する審査支払い業(yè)務(wù)
?介護(hù)報(bào)酬の請求に関する審査支払い業(yè)務(wù)
?障害児者サービスに係る介護(hù)給付費(fèi)や障害児入所給付費(fèi)等の支払い業(yè)務(wù)
介護(hù)保険関係の業(yè)務(wù)
?介護(hù)保険の保険給付に関わる審査支払
?利用者からの苦情を受けて、事業(yè)者への助言や指導(dǎo)
?介護(hù)保険サービスの質(zhì)の向上に関する調(diào)査
?介護(hù)保険サービス事業(yè)及び施設(shè)運(yùn)営
?介護(hù)保険事業(yè)の円滑な運(yùn)営に資する事業(yè)
不服申立
まずは「審査請求」を行うことになります。
例えば介護(hù)給付費(fèi)等にかかる処分に不服がある障害児者の保護(hù)者は都道府県知事に審査請求できます。
本來処分を行った市町村長に対して異議申し立てをすることになっていますが、支給決定に係る処分は障害者等の権利利益を守る為に都道府県知事に対して行えます。
介護(hù)保険関係の不服申立(審査請求)は都道府県に設(shè)置されている「介護(hù)保険審査會(huì)」です。
要介護(hù)認(rèn)定や介護(hù)給付、介護(hù)保険料に関して不服がある時(shí)にここに申し立てます。
?介護(hù)保険サービスの支給や要介護(hù)認(rèn)定に不服がある時(shí)の審査請求先は「介護(hù)保険審査會(huì)」
?障害福祉サービスの支給や區(qū)分認(rèn)定に不服がある時(shí)の審査請求先は「都道府県知事」
?國民健康保険の審査請求先は都道府県に設(shè)置の「國民健康保険審査會(huì)」
?生活保護(hù)の審査請求先は「都道府県知事」で、さらに再審査請求先は「厚生労働大臣」
個(gè)別の法律で「審査請求を経ないと訴訟できない」旨が書かれていれば、審査請求を飛び越えて訴訟することはできません(不服申立前置主義)。
そして、福祉関係の行政処分については、要介護(hù)認(rèn)定や障害支援區(qū)分認(rèn)定、生活保護(hù)の支給決定などキモとなる処分が不服申立前置主義をとっています。
介護(hù)福祉士國試 第31回 問題15
Eさん(75歳)はU事業(yè)所の訪問介護(hù)(ホームヘルプサービス)とV事業(yè)所の通所介護(hù)(デイサービス)を利用している。Eさんは通所介護(hù)(デイサービス)の職員の対応に不満があり、苦情を申し出たいがどうすればよいかとU事業(yè)所の訪問介護(hù)員(ホームヘルパー)に相談した。
訪問介護(hù)員(ホームヘルパー)の対応して、正しいものを一つ選びなさい?!尽 ?/p>
1.通所介護(hù)(デイサービス)の職員に注意しておくと伝える。
2.介護(hù)保険審査會(huì)に申し出るように助言する。
3.介護(hù)保険の事業(yè)所の苦情対応の仕組みを説明して、擔(dān)當(dāng)者に相談するように助言する。
4.しばらく様子を見てから、改めて相談に応じると伝える。
5.日常生活自立支援事業(yè)を契約して、苦情解決を援助してもらうように助言する。
社會(huì)福祉士國試 第29回 問題132
介護(hù)保険法における國民健康保険団體連合會(huì)の役割に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい?!尽 ?/p>
1.要介護(hù)度ごとに定められる?yún)^(qū)分支給限度基準(zhǔn)額を決定する。(厚生労働大臣)
2.利用者からの苦情を受けて、サービス事業(yè)者に対する必要な指導(dǎo)及び助言を行う。
3.事業(yè)者?施設(shè)の利用料金、職員研修の実績などに関する介護(hù)サービス情報(bào)の公表を行う。
これは都道府県知事の仕事です。
都道府県知事は指定する情報(bào)公表センターに情報(bào)公表事務(wù)を行わせることができます。
4.第一號(hào)被保険者の保険料の特別徴収を行い、それを各市町村に納入する。
第一號(hào)の特別徴収は18萬円以上の年金受給者に天引きで市町村に納付するので國保連の役割ではありません。
5.介護(hù)保険審査會(huì)を設(shè)置し、市町村の処分に対する不服申立ての審理?裁決を行う。(都道府県)
社會(huì)福祉士國試 第22回 問題72
Jさんは、要介護(hù)1の認(rèn)定を受け、現(xiàn)在、介護(hù)保険事業(yè)者の通所介護(hù)を週2回利用している。だがJさんは、この要介護(hù)認(rèn)定に不満を感じており、また、実際に受けているサービス內(nèi)容も、契約內(nèi)容と違うことに不満を感じている。
事例を読んで、Jさんの対応に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい?!尽 ?/p>
1.Jさんは、介護(hù)保険審査會(huì)に置かれている専門調(diào)査員に事業(yè)者のサービス內(nèi)容について調(diào)査を求めることができる。
2.Jさんは、國民健康保険団體連合會(huì)に苦情を申し立てた上で、苦情の解決に向けて?あっせん?を行うことを同連合會(huì)に対して求めることができる。
3.Jさんは、契約どおりのサービスの履行を求めて、事業(yè)者を監(jiān)督する行政庁に行政不服審査法に基づく不服申立てを行うことができる。
4.Jさんは、要介護(hù)認(rèn)定の結(jié)果について介護(hù)保険審査會(huì)に審査請求をすることができる。
5.Jさんは、行政上の不服申立てを経ることなく要介護(hù)認(rèn)定の取消しを求めて行政訴訟を提起することができる。