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介護(hù)福祉士國試対策(8)生活保護(hù)制度

2023-07-20 00:21 作者:bili_47479757931  | 我要投稿

個人制作及學(xué)習(xí)使用?




生活保護(hù)制度の目的

目的は2つ、「健康で文化的な最低限度の生活の保障」「自立の助長」です。

「自立の助長」が目的であることを頭に入れておきましょう。

生活保護(hù)制度は「原理」と「原則」があります。

原理と原則の違いは、原理には例外がありませんが、原則には例外があることです。


生活保護(hù)制度は憲法第25條の生存権の理念に基づいており、最後のセーフティーネットとして國が責(zé)任を持って実施します。

生活保護(hù)法に理念は規(guī)定されておらず憲法25條が理念となっているのです。


無差別平等の原理とは困窮に陥った理由は問わず、日本國民であれば誰でも「適用」するということです。

ただし國籍要件があり外國人は保護(hù)しないのですが、永住外國人には生活保護(hù)法を「準(zhǔn)用」し、人道上保護(hù)しています。

「生活保護(hù)法は、就労目的での在留資格で在留する外國人に適用されることはないという內(nèi)容は正しいです。

生活扶助基準(zhǔn)は5年毎の全國消費実態(tài)調(diào)査參考に改定され、厚生労働大臣が定めます。

その改定內(nèi)容に基づいて生活保護(hù)基準(zhǔn)は毎年のように改定されます。

?生活保護(hù):毎年
?診療報酬:2年ごと
?介護(hù)報酬:3年ごと

生活保護(hù)は世帯単位で支給されます。ただし例外として、緊急の場合などは個人単位で支給される事もあります。


戦前の救護(hù)施設(shè)では方面委員が、戦後すぐの舊生活保護(hù)法では民生委員が擔(dān)っていましたが、現(xiàn)在では福祉事務(wù)所に配置されている社會福祉主事が擔(dān)っています。


生活保護(hù)は、資産や能力を最大限活用し、扶養(yǎng)義務(wù)者の援助を求め、それでも最低限度の生活を維持できない場合に受給できるということ、それが「補足性の原理」です。

マーケットバスケット方式→エンゲル方式→格差縮小方式→水準(zhǔn)均衡方式(現(xiàn)在)


8種類の扶助

生活扶助

生活扶助は日常生活に必要な費用の支給で、第一類と第二類があります。

第一類は個人の生活費で、第二類は光熱水費など世帯全體の生活費です。

さらに各種加算(母子加算、障害加算、介護(hù)保険料加算など)があります。

介護(hù)保険料加算は介護(hù)扶助でなく生活扶助で支給されます。

さらに生活扶助には入學(xué)準(zhǔn)備金出産する子供の服代など一時扶助というのがあります。


住宅扶助

家賃や敷金、禮金など住宅に関する扶助です。


醫(yī)療扶助

醫(yī)療を受けた時の現(xiàn)物給付による扶助です。

現(xiàn)物給付というのは、現(xiàn)金ではなくサービスを無料で受けられる(サービスそのものが給付される)ということです。

介護(hù)扶助

介護(hù)保険サービスを利用する時の自己負(fù)擔(dān)に対する現(xiàn)物給付の扶助です。


教育扶助

義務(wù)教育にかかる費用への扶助です。

高校就學(xué)費は義務(wù)教育を卒業(yè)していますので生業(yè)扶助になります。


葬祭扶助

葬祭した人に支払われます。葬祭扶助には、遺體の検案のほか、死體の運搬、火葬又は埋葬、納骨その他葬祭のための必要な費用が含まれます。


助産扶助

病院や助産施設(shè)で出産したときにかかる費用に対する扶助です。


生業(yè)扶助

就職するために必要な費用や高等學(xué)校以上の就學(xué)費などです。


?生活扶助には個人の生活費である第一類と、世帯で消費する第二類がある。
?現(xiàn)物給付は醫(yī)療扶助と介護(hù)扶助のみで、それ以外は現(xiàn)金給付であること。
?高等學(xué)校就學(xué)に関する扶助は教育扶助ではなく生業(yè)扶助
?介護(hù)保険料の支給は介護(hù)扶助ではなく生活扶助

生活保護(hù)制度の現(xiàn)狀

全國で200萬人、160萬世帯を超えています。

生活保護(hù)受給世帯は「高齢者世帯」「障害?疾病世帯」「母子世帯」「その他世帯」と4つの世帯に分けられていますが、最も多いのは「高齢者世帯」で、約半分を占めています。

さらにそのほとんどが単身世帯です。

保護(hù)廃止理由

上のグラフを見ると、死亡によって生活保護(hù)が廃止になる人が最も多いようです。


生活保護(hù)制度の目的は、「生活に困っている方々に最低限度の生活を保障するとともに、その方々が自分の力で生活していけるよう援助すること」です。

つまり、目的は2つあって
?最低限度の生活を保障すること。
?自力で生活していけるよう自立を支援すること。


不服申立から訴訟までの流れ

申請→決定(14日以內(nèi))→都道府県知事に審査請求(3カ月以內(nèi))→結(jié)果通知(50日以內(nèi))→厚生労働大臣に再審査請求(1カ月以內(nèi))→結(jié)果通知(70日以內(nèi))→抗告訴訟(取消訴訟)

保護(hù)の実施機関は、都道府県知事、市長および福祉事務(wù)所を管理する市町村長です。

審査請求を飛び越えて訴訟はできません。

普通は不服申立(審査請求)か裁判(訴訟)か選べるのですが、生活保護(hù)は「不服申立前置主義」をとっていますから、まず審査請求による不服申立をしないと取消訴訟ができません。



介護(hù)福祉士國試 第34回 問題16

生活保護(hù)制度に関する次の記述のうち、最も適切なものを一つ選びなさい?!尽 ?/p>

1.生活保護(hù)の給付方法には、金額給付と現(xiàn)物給付である。

(現(xiàn)物給付は醫(yī)療扶助と介護(hù)扶助のみで、それ以外は現(xiàn)金給付であること。)

2.生活保護(hù)の申請は、民生委員が行う。

3.生活保護(hù)方は、日本國憲法第13條にある幸福追求権の実現(xiàn)を目的としている。

(日本國憲法第25條 生存権)

4.生活保護(hù)の擔(dān)當(dāng)する職員は、社會福祉士の資格が必要である。

(社會福祉主事)

5.生活保護(hù)の費用は、國が全額(4分の3)を負(fù)擔(dān)する。


社會福祉士國試 第30回 問題65

現(xiàn)行の生活保護(hù)法に関する次の記述のうち、最も適切なものを一つ選びなさい?!尽 ?br>1.保護(hù)は、個人を単位として行われるが、特別の場合には世帯を単位として行うこともできる。

(生活保護(hù)は世帯単位で支給されます。ただし例外として、緊急の場合などは個人単位で支給される事もあります。)

2.補足性の原理により、素行不良な者は保護(hù)の受給資格を欠くとされている。

3.保護(hù)の基準(zhǔn)は、國會の審議を経て、法律で定めることとなっている。

(基準(zhǔn)及び程度の原則;保護(hù)の基準(zhǔn)は厚生労働大臣が定めます。)

4.「要保護(hù)者」とは、現(xiàn)に保護(hù)を受けている者と定義される。

5.最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としている。


社會福祉士國試 第32回 問題64

生活保護(hù)法が規(guī)定する基本原理?原則に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい?!尽 ?br>1.日本國憲法第26條(第25條)に規(guī)定する理念に基づく。

2.保護(hù)は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。

3.保障される最低限度の生活とは、肉體的に生存を続けることが可能な程度のものである。

健康で文化的な生活水準(zhǔn)

4.生活困窮に陥った年齢によって、保護(hù)するかしないかを定めている。

(無差別平等の原理)

5.生活保護(hù)の基準(zhǔn)は、厚生労働省の社會保障審議會が定める。

(厚生労働大臣が定めます。)


社會福祉士國試 第35回 問題65

生活保護(hù)の種類と內(nèi)容に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。【 】
1.生業(yè)扶助には、高等學(xué)校就學(xué)費が含まれる。

2.生活扶助は、衣食住その他日常生活の需要を満たすために必要なものを給付する。

(住居に関しては住宅扶助があります。)

3.教育扶助は、原則として現(xiàn)物給付(金銭給付)によって行うものとする

4.介護(hù)扶助は、原則として金銭給付(現(xiàn)物給付)によって行うものとする。

5.葬祭扶助は、原則として現(xiàn)物給付(金銭給付)によって行うものとする。


社會福祉士國試 第32回 問題65

生活保護(hù)の種類と內(nèi)容に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい?!尽 ?br>1.生活扶助は、衣料品費、食料品費、葬祭費などを給付する(葬祭費は葬祭扶助)

2.教育扶助は、高等學(xué)校の就學(xué)に係る學(xué)用品費について給付する。(學(xué)用品費は生活扶助)

3.住宅扶助は、家賃等のほか、補修その他住宅の維持に必要なものを給付する。

4.醫(yī)療扶助は、原則として金銭給付(現(xiàn)物給付)によって行うものとする。

5.出産扶助は、原則として現(xiàn)物給付(金銭給付)によって行うものとする。


社會福祉士國試 第31回 問題65

生活保護(hù)の扶助の種類とその內(nèi)容に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。【 】
1.介護(hù)扶助には、介護(hù)保険の保険料は含まれない。

2.生業(yè)扶助には、就職のための就職支度費は含まれない。(含まれる)

3.葬祭扶助には、遺體の検案のための費用は含まれない。(含まれる)

4.生活扶助には、小學(xué)生の子どもの校外活動參加のための費用が含まれる。

含まれない、教育扶助)

5.教育扶助には小中學(xué)校への入學(xué)準(zhǔn)備金が含まれる。含まれない、生活扶助)


社會福祉士國試 第30回 問題64

「生活保護(hù)の被保護(hù)者調(diào)査(平成27年度(月次調(diào)査確定値))」(厚生労働?。─摔瑜氪韦斡浭訾韦Δ痢⒄筏い猡韦蛞护倪xびなさい。【 】

1.保護(hù)率(人口百対)は、17.0%(1.7%程度、令和3年1.63%)である。

2.被保護(hù)実人員數(shù)(保護(hù)停止中を含む)は、約80萬人である。

全國で200萬人、160萬世帯を超えています。

3.保護(hù)の開始の主な理由のうち、「傷病」が最も多い。

4.保護(hù)の廃止の主な理由のうち、「死亡」が最も多い。

5.保護(hù)の種類別に扶助人員をみると、「醫(yī)療扶助」が最も多い。(生活扶助)


社會福祉士國試 第29回 問題64

生活保護(hù)の動向に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい?!尽 ?/span>

1.平成景気が終了した直後、生活保護(hù)受給世帯數(shù)が生活保護(hù)法施行後、最も多くなっている。
2.リーマンショック(2008年(平成20年))以降、受給者數(shù)は減少(増加)を続けている。
3.2014年(平成26年)の生活保護(hù)受給世帯人員別內(nèi)訳では、単身世帯の占める割合が最も高くなっている。
4.2015年度(平成27年度)の生活保護(hù)費扶助別內(nèi)訳では、生活扶助費の占める割合が最も高くなっている。
(醫(yī)療扶助が最も大きく、保護(hù)費の約半分を占めています。)

5.2015年度(平成27年度)の生活保護(hù)費扶助別內(nèi)訳では、介護(hù)扶助費の占める割合が最も低くなっている。(その他の扶助)


社會福祉士國試 第31回 問題64

現(xiàn)在の生活保護(hù)の基準(zhǔn)に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい?!尽 ?/span>

1.生活保護(hù)基準(zhǔn)は、3年(毎年)に1回改訂される。

2.生活保護(hù)基準(zhǔn)は、財務(wù)大臣と厚生労働大臣の連名で改定される。

(財務(wù)大臣は関係ありませんね。厚生労働大臣だけです。)

3.生活保護(hù)に係る施策との整合性に配慮して、地域別最低賃金が決定される。

4.生活扶助基準(zhǔn)は、マーケット?バスケット方式によって設(shè)定される。(水準(zhǔn)均衡方式)

5.生活保護(hù)基準(zhǔn)に連動して、障害基礎(chǔ)年金の水準(zhǔn)が改定される。


社會福祉士國試 第29回 問題65

生活保護(hù)の実施に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい?!尽 ?/span>

1.保護(hù)の実施機関は、厚生労働省の地方厚生局である。

(保護(hù)の実施機関は、都道府県知事、市長および福祉事務(wù)所を管理する市町村長です。)

2.保護(hù)の実施機関は、被保護(hù)者に対して生活の維持のための指導(dǎo)をしてはならない。(指導(dǎo)できます)

3.保護(hù)の実施機関は、被保護(hù)者であった者について、保護(hù)を受けていた當(dāng)時の雇主から報告を求めることができない。(報告を求めることができます)

4.扶養(yǎng)義務(wù)者がいる要保護(hù)者は、生活保護(hù)を受給することができない。(生活保護(hù)を受給することができま。)

5.生業(yè)扶助には、高等學(xué)校就學(xué)費が含まれる。


社會福祉士國試 第29回 問題66

現(xiàn)行の生活保護(hù)基準(zhǔn)に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。【 】

1.生活扶助基準(zhǔn)第一類は、所在地域によらず設(shè)定されている。

(地域によって3級地6區(qū)分で設(shè)定されている。)

2.生活扶助基準(zhǔn)第一類は、男女の性別ごとに設(shè)定されている。

(現(xiàn)在は區(qū)別していません。)

3.生活扶助基準(zhǔn)第一類は、年齢によらず設(shè)定されている。

(年齢によって食べる量などが違うので當(dāng)然年齢によって區(qū)分され、支給額が違います。)

4.生活扶助基準(zhǔn)第二類は、世帯人員別に設(shè)定されている。

5.生活扶助基準(zhǔn)第二類は、生活保護(hù)の受給期間に応じて設(shè)定されている(一切ありません)


社會福祉士國試 第33回 問題66

生活保護(hù)法に定める不服申立てに関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい?!尽 ?/span>

1.不服申立てが権利として認(rèn)められたのは、舊生活保護(hù)法(1946 年(昭和 21 年))制定時においてである。(不服申立ては現(xiàn)在の生活保護(hù)法になってからです。)

2.審査請求は、市町村長(都道府県知事)に対して行う。

3.審査請求に対する裁決が 50 日以內(nèi)に行われないときは、請求は認(rèn)容されたものとみなされる。

4.當(dāng)該処分についての審査請求を行わなくても、処分の取消しを求める訴訟を提起することができる。(審査請求を飛び越えて訴訟はできません。)

5.再審査請求は、厚生労働大臣に対して行う。

介護(hù)福祉士國試対策(8)生活保護(hù)制度的評論 (共 條)

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