4.1.1 延久莊園整理令和莊園公領制




五月雨五月病
延久的莊園整理令和莊園公領制
01-30 19:15閱讀 0
10400字
日本史、世界史(目錄)1.延久的莊園整理令和莊園公領制
院政期系圖 延久莊園整理令和莊園公領制
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日本史?世界史(目次)1. 延久の荘園整理令と荘園公領制

院政期系図 延久の荘園整理令と荘園公領制
院政期系図 ?世界の歴史まっぷ
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1.延久莊園整理令和莊園公領制
詳述日本史 > 中世紀社會的成立 > 院政和平氏的抬頭(崛起)
公開日期 2017-08-21
最后更新日期?2020-09-24
日本
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1. 延久の荘園整理令と荘園公領制
詳説日本史?>?中世社會の成立?>?院政と平氏の臺頭
公開日 2017-08-21?
最終更新日 2020-09-24
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4.源氏的進出(登臺)
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2.院政的開始(后篇)
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4. 源氏の進出
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2. 院政の開始
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目錄
記錄所
郡司、鄉(xiāng)司
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目次
記録所
郡司?郷司
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延久莊園整理令和莊園公領制
1069(延久元)年 后三條天皇 設立了“延久莊園整理令”記錄莊園券契所,明確徹底的審查貴族和寺社支配的莊園和國司支配的公領(國衙領)。莊園公領制(莊園、公領以及一國平均役)
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延久の荘園整理令と荘園公領制
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1069(延久元)年 後三條天皇 「延久の荘園整理令」記録荘園券契所を設けて徹底的な審査貴族や寺社の支配する荘園と國司の支配する公領(國衙|こくが領)が明確になる。荘園公領制(荘園?公領ともに一國平均|へいきん役)
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延久莊園整理令和莊園公領制
因為藤原賴通的女兒沒生下皇子,當時的攝政關白不作為外戚的后三條天皇即位。已經到了壯年,個性強被稱作“以勇猛之心有序進行”的天皇,啟用大江匡房等學識優(yōu)秀的人才,忌憚攝關家毫不猶豫地致力于國政的改革。
院政期系圖 延久的莊園整理令和莊園公領制
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延久の荘園整理令と荘園公領制
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藤原頼通の娘には皇子が生まれなかったことから、ときの摂政|せっしょう?関白|かんぱくを外戚としない後三條天皇が即位した。すでに壯年に達し、「たけき御心にておはしまし(勇き ははし 押さない 走らない 喋らない)」と稱されるほどに個性の強かった天皇は、大江匡房おおえのまさふさらの學識に優(yōu)れた人材を登用し、摂関家にはばかることなく國政の改革に取り組んだ。

院政期系図 延久の荘園整理令と荘園公領制
院政期系図 ?世界の歴史まっぷ
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藤原頼通(ふじわらのよりみち)とは? 意味や使い方
https://kotobank.jp/word/藤原頼通
Web藤原頼通ふじわらのよりみち(992―1074).?平安中期の公卿 (くぎょう)。.摂政 (せっしょう)道長の長子。. 母は左大臣源雅信 (まさのぶ)の女
藤原頼通(ふじわらのよりみち)は、藤原道長と正室?源倫子の長男として正暦3年(992年)正月に生まれました。 姉には一條天皇の妃である彰子皇后、弟妹としては妍子や頼宗、顕信、能信などがいます。 幼名を田鶴と言った頼通は生まれて6年目の長徳4年(988年)に童殿上、長保5年(1003年)には內大臣である藤原公季の加冠で元服、従五位下に敘任されて頼通の名を名乗ります。
藤原頼通の解説【光る君へ】長きに渡って摂関家を支え続けた藤原?…
senjp.com/yorimichi-fu/
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https://colorfl.net/fujiwaramichinagakakeizu/

http://ameblo.jp/keizu-roots/entry-11137189568.html

http://hakkaisan-photo.com/q/2012/11/fujiwara.html
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https://ameblo.jp/kotodama-1606/entry-11935583441.html
大江匡房
[おおえのまさふさ]
10411111平安後期の學者?歌人。江帥ごうのそつ?江都督ととくなどと稱される??锖猡蓼丹窑椁螘麑O。大宰権帥。後三條?白河?堀河三帝の侍読。故実に通じ,文才にすぐれた。著「江家次第」「江帥集」「本朝神仙伝」「江談抄」

https://oshosina2.blog.ss-blog.jp/2020-11-15
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特別是認為莊園的增加壓迫了公領、天皇在1069年(延久元(年))提出了內容嚴格的延久莊園整理令。全國性的莊園整理令,是醍醐天皇在902年(延喜2)年初次提出,之后在1045年(寬德2)年等數(shù)次提出,但由于其實施被委托給國司,所以不徹底。
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とくに荘園の増加が公領を圧迫しているとみた天皇は、1069(延久えんきゅう元)年に厳しい內容の延久の荘園整理令を出した。全國的な荘園整理令は、醍醐天皇|だいごの902(延喜2)年に初めて出され、その後、1045(寛徳かんとく2)年などにしばしば出されていたが、その実施が國司に委|ゆだねられていたため不徹底であった。
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http://baike.so.com/doc/4253074-4455471.html
醍醐天皇
[だいごてんのう]
885930第六〇代天皇(在位897930)。名は敦仁あつぎみ。宇多天皇の第一皇子。菅原道真を右大臣に登用,延喜の治と稱される天皇親政を行なった。この間,「古今集」「延喜格式」が編纂へんさんされた。
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https://ameblo.jp/gonchunagon/entry-11233015146.html
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因此,這整理令不是委任國司的,而是在中央設置了記錄莊園券契所(記錄所),進行了徹底的審查。審查的弁官和寄人由天皇的親信擔當,審查時是由莊園領主提交出證據(jù)書類(文件),同時從國司預定報告,將那兩者合并進行審查。過去的新莊園和書類(文件)不完備等、不符合標準的莊園停止,攝關(攝政&關白)家的莊園也不例外,這整理令取得了相當大的成果。例如,在石清水八幡宮寺領(地),34處莊園中,只有21處被認可,剩余13處權利全部被停止。
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そこでこの整理令は國司任せではなく、中央に記録荘園券契所きろくしょうえんけんけいじょ(記録所)を設けて徹底的な審査を行った。審査にあたる弁官べんかんと寄人よりうどには天皇の側近|そっきんをあて、審査に際しては、荘園領主から証拠書類を提出させ、國司からも報告を取り寄せて、その二つを合わせて審査したのである。年代の新しい荘園や書類不備のものなど、基準に合わない荘園を停止しており、摂関|せっかん家の荘園も例外ではなく、この整理令はかなりの成果をあげた。例えば石清水八幡宮|いわしみずはちまんぐう寺領では、34カ所の荘園のうち、21カ所だけが認められ、殘りの13カ所では権利がすべて停止された。
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https://chitonitose.com/jh/jh_lessons36.html
きろくしょうえんけんけい‐じょ〔キロクシヤウヱンケンケイ‐〕【記録 ▽ 荘園券契所】?平安時代 および建武の中興時に置かれた 役所?。 延久元年(1069) 後三條天皇 が 荘園 整理のために初めて設置し、その後しばしば設けられた。
記録荘園券契所(きろくしょうえんけんけいしょ)とは…
kotobank.jp/word/%E8%A8%98%E9%8C%B2%E8%8D%98%E5%9


https://raisoku.com/5686

https://shohambon.yamabosi.jp/?p=11826
べん‐かん‥クヮン【弁官?辨官】
?名?
①=べん(弁?辨)②
*続日本紀?大寶二年(702)二月丙辰
「諸國大租、駅起稲及義倉、并兵器數(shù)文、始送二于辨官一」
②=べん(弁?辨)③
*源氏(1001?14頃)若菜上
「弁官も、えをさめあへざめるを」
べんかん【弁官】 の 下文(くだしぶみ)
弁官が出す下文。ふつう左弁官下文をいうが、まれに兇事に用いる右弁官下文もある。官宣旨かんせんじ。
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よりゅうどよりうど【寄人】
?名?
①記録所、御書所、後院などの職員。庶務や執(zhí)筆に従事する者で、古法に通じた者が選ばれた。
*宇津保(970?999頃)祭の使
「別當?預り?よりうどども多くて」
②和歌所の職員。和歌の選定のことなどをつかさどった。召人めしゅうど。
*明月記?建仁元年(1201)八月五日
「於二和歌所一可二著到一之由〈略〉書二寄人名於其端一」
③荘園における荘民の一つ。身柄はその荘園領主とは別の領主に屬して雑役を勤め、年貢は荘園領主に納めた。
*慶延記?一二?天暦五年(951)九月一五日?太政官符案
「応下為二不輸租田一醍醐寺所領曾禰莊并免中莊司寄人等臨時雑役上事」
④鎌倉?室町幕府の政所まんどころ、問注所、侍所の職員。執(zhí)事の下にあって雑務や執(zhí)事などをつかさどった。
*吾妻鏡?建久五年(1194)三月九日
「掃部允藤原行光加二政所寄人一」
⑤もと宮內省御歌所の職員。御歌所寄人。

http://jpmanual.com/iwashimizuhachimangu
https://www.yumetoshiriseba.com/photos/9_iwashimizu_photo.html

石清水八幡宮
[いわしみずはちまんぐう]
京都府八幡やわた市にある神社。祭神は譽田別命ほんだわけのみこと(応神天皇)?息長帯比売命おきながたらしひめのみこと(神功皇后)?比咩大神ひめおおかみ。859年僧行教の奏請により,宇佐八幡宮から勧請かんじよう。朝廷から伊勢神宮に次ぐ宗廟そうびようとして崇敬を受け,また,源氏の氏神で武神としても尊崇された。男山八幡宮。
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記錄所
此時的記錄所,寄人由國司和莊園領主提交的莊園書類(文件)承擔審查,只向上提交其結果,但之后,作為審判莊園訴訟的機構被重視,在保元、建久年間提出了莊園整理令、設置了記錄所,不僅是莊園的整理,作為訴訟機關的機能(功能)加強,甚至在鐮倉時代末期作為訴訟機關常設。
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記録所
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このときの記録所は、寄人が國司と荘園領主から提出された荘園の書類審査にあたり、その結果を上申するのみであったが、その後、荘園の訴訟を裁く機関として重視されるようになり、保元?建久年間に荘園整理令が出されて記録所がおかれると、荘園の整理ばかりではなく、訴訟機関としての機能が強まり、さらに鎌倉時代末期には訴訟機関として常設されるにいたった。
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https://lab.iyell.jp/sales/builder/registration/
記録所
[きろくじょ, きろくじょ]
〔記録荘園券契所の略〕1069年,後三條天皇によって荘園整理を進めるために設けられた役所。
"記録荘園券契所"
1333年,後醍醐天皇が親政のため設けた裁斷機関。
https://plaza.rakuten.co.jp/stephen1969/diary/202009190001/
http://matome.naver.jp/odai/2142309810392027901/2142323804642698503


後醍醐天皇は、第91代後宇多天皇の第二皇子として誕生しました。 諱(いみな)を尊治といいます。 一代限りの天皇のはずだった 後醍醐天皇の即位 は、當初から約束されていたものではありませんでした。 ところが後宇多天皇の第一皇子?後二條天皇が突然亡くなり、後醍醐天皇に 出番が回ってきた のです。
後醍醐天皇とはどんな人物?簡単に説明【完全版まと …
colorfl.net/godaigotenno-matome/
colorfl.net/godaigotenno-matome/

https://bulqmyfy.cocolog-nifty.com/blog/2013/02/post-0fbc.html
鎌倉幕府の滅亡 - 歴史まとめ.net
https://rekishi-memo.net/kamakurajidai/kamakura...
Web鎌倉時代末期、後醍醐天皇は天皇親政を目指していた。 後醍醐は、倒幕計畫を実行するも失敗してしまう。 しかし、その後、楠木正成や新田義貞、足利尊氏ら武士団の協(xié)力を得、ついに鎌倉幕府を滅亡させた。

建久新制(けんきゅうしんせい)とは? 意味や使い方
https://kotobank.jp/word/建久新制
百科事典マイペディア - 建久新制の用語解説 -?後鳥羽天皇?後白河院の代,鎌倉政権成立後の建久2年(1191年)3月に相次いで発令された公家新制。
保元新制(ほうげんしんせい)とは? 意味や使い方 - コ …
https://kotobank.jp/word/保元新制
百科事典マイペディア - 保元新制の用語解説 -?保元の亂後の保元元年(1156年)閏9月と翌2年(1157年)10月に後白河天皇が発令した公家新制。
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這種整理成為可能,是因為天皇接受了攝關之前所謂的“致力于附膝間步行”的接受領取的要求,一邊天皇擁有主導權進行。除整理令以外,還注意(決意/決心)為確立天皇家的經濟,另外制定了國家公定的枡。這枡的大小一定,據(jù)說是宣旨枡,作為枡的標準被廣泛使用到后世。
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こうした整理が可能だったのは、摂関の前に「あけくれひざまづきありく」といわれていた受領の要求を天皇が受け入れつつ、天皇が主導権をもって行ったからである。整理令のほかにも、天皇家の経済を確立するために意をそそぎ、また國家公定の枡ますを定めた。これは枡の大きさを一定にしたもので、宣旨枡せんじますといわれ、枡の基準として後世まで広く用いられた。
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由于這整理,貴族和寺社支配的莊園和國司支配的公領(國衙領)變得明確。當?shù)嘏汕彩拐?,和國家的在廳官員同時進行土地的調查。在莊園與其他國司支配下的公領(國衙領)的交界處打榜標示,記載了莊園的田畠數(shù)量、房屋數(shù)量、桑、栗等有用樹木數(shù)量等的報告書被制作而成,作為被正式承認的莊園(立券莊號)、那時莊園的繪圖被制作而成。
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この整理によって、貴族や寺社の支配する荘園と、國司の支配する公領(國衙領)とが明確になっていった?,F(xiàn)地には使者が派遣されて國の在庁官人とともに土地の調査が行われた。荘園とそれ以外の國司の支配下にある公領(國衙領)との境に榜示ぼうじが打たれ、荘園の田畠の量や家の數(shù)、桑|くわ?栗|くりなどの有用樹木の數(shù)量などを記載した報告書が作成され、正式に荘園として認められたが(立券荘號)、その際に荘園の絵図が作成されることもあった。
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https://www.dancyu.com/user/collection/719
桑
[くわ]
クワ科クワ屬の落葉樹の総稱。品種や変種が多い。葉は卵形でしばしば三~五裂する。雌雄異株または同株で,春,葉腋に淡黃色の小花を穂狀につける。実は赤黒く熟し甘い。山野に自生し,また葉を蠶の飼料とするため栽植する。樹皮は黃色染料や和紙の原料,材は床柱や器具材とし,根皮は桑白皮そうはくひといい,消炎?利尿?緩下薬に用いる。四木しぼくの一?!泊荷现荬洙D一斉に芽立ちける池內たけし〕〔桑の実は〕〔夏―の実を口のうつろに落す音虛子〕
"上州やくわ一斉に芽立ちける / 池內たけし" · "桑の実" · "くわの実を口のうつろに落す音 / 虛子"
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http://cq.cri.cn/20170929/d43cf0c8-cc4e-790b-7689-66a49303ff5d.html
くり【栗】
?名?
①ブナ科の落葉高木。また、その実。北海道の南西部、本州、四國、九州の山地に生え、果樹として栽培もされる。幹は高さ一〇メートル、徑三〇センチメートルぐらいになる。葉は短い柄のある長楕円形で長さ六~一五センチメートルになり、縁には針狀にとがった切れ込みがある。雌雄同株。初夏、長さ一〇~二〇センチメートルの黃白色の雄花穂をつけ、その基部に二~三個の雌花がつく。果実は熟すと裂開する扁球形のいがに包まれており、堅い果皮と渋皮をとり去って食用にする。材は堅く、腐朽しにくいので、建築、船舶、器具、枕木用材とし、またシイタケの培養(yǎng)原木や薪炭材にも使う。樹皮のタンニンは染料および鞣なめし革に用いる。栽培種としては本種の他に、アマグリ(シナグリ)、ヨーロッパグリなどが栽培されている。マロン。《季?秋》
*書紀(720)持統(tǒng)七年三月
「詔して天の下をして桑?紵からむし?梨?栗くり?蕪菁あをな等の草木を勧め殖ゑ令む」
*萬葉(8C後)五?八〇二
「瓜はめば 子ども思ほゆ 久利クリはめば ましてしのはゆ」
②①の木材。栗材くりざい。
*説経節(jié)?をくり(御物絵巻)(17C中)六
「くりのきばしらを、たうたうとよりこませ、ねびきにさせて」
③「くりいろ(栗色)」の略。
④「くりのもと(栗本)の衆(zhòng)しゅう」の略。
⑤紋所の名。栗の実に二枚の葉を配したもの。
くり【栗】 の 毬(いが)
栗の果実を包み、外側に多くの長いとげを密生する球形の外皮。総苞の発達したもので、果実が熟すると四裂して果実をむきだしにする?!残伦昼R(898?901頃)〕
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伴隨著這,國司也調整了支配下的公領支配。針對在公領拓展力量的豪族和開發(fā)領主,將國內重新編成為郡、鄉(xiāng)、保等新單位,任命他們?yōu)榭に?、鄉(xiāng)司、保司,讓承辦征稅。另外,在國衙中,整備了田所、稅所等行政機構,根據(jù)作為代官派遣的目代的指揮,在廳官人采取實務體制。
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これに伴って、國司も支配下にある公領への支配を整えていった。公領に力を伸ばしてきた豪族や開発領主に対し、國內を郡?郷?保などの新たな単位に再編成し、彼らを郡司?郷司?保司に任命して徴稅を請け負わせた。また國衙では、田所?稅所などの行政機構を整備し、代官として派遣した目代の指揮|しきに従って在庁官人が実務をとる體制がとられるようになった。
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郡司、鄉(xiāng)司
在律令制度下,地方的行政區(qū)劃分為國、郡、里,里在8世紀初被改為鄉(xiāng)。鄉(xiāng)是以50戶為單位的行政區(qū)劃,鄉(xiāng)聚集幾個構成郡。那到10世紀以后,隨著從對于人的支配變?yōu)橥ㄟ^土地支配,至此郡和鄉(xiāng)作為地域性的區(qū)分被重新編成。其結果,所謂的別名郡和鄉(xiāng)也作為地域性的征稅單位成為同格(相同等級)。另外,除了郡和鄉(xiāng)之外,由國衙特別設定的是保。在這郡、鄉(xiāng)、保承辦稅的征收、作為官員被任命的是郡司、鄉(xiāng)司、保司。他們是那地方的有力者,兼任國衙的在廳官員,世襲那地位者多。
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郡司?郷司
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律令の制度では、地方の行政區(qū)畫は國?郡?里とわけられたが、里は8世紀の初めに郷と改められた。郷は50戸を単位とする行政區(qū)畫であり、郷がいくつか集まって郡を構成していた。それが10世紀以後になって、人に対する支配から土地をつうじての支配にかわるにつれ、これまでの郡と郷は地域的な區(qū)分として編成し直された。その結果、別名べつみょうということで郡と郷も地域的な徴稅の単位として同格のものとなった。また郡と郷とは別に、國衙から特別に設定されたのが保である。この郡?郷や保における稅の徴収を請負う役人として任命されたのが、郡司?郷司?保司である。彼らはその地方の有力者で、國衙の在庁官人を兼ねており、その地位を世襲するものが多かった。
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不久國司不再到當?shù)馗叭?,郡司、鄉(xiāng)司和在廳官員們宛若像管理公領一樣管理共同領地,另外捐贈給莊園領主,所以在過去的律令制度下,在國、郡、里(鄉(xiāng))由上下的行政區(qū)分構成的一國的編成,轉變成被稱為莊、郡、鄉(xiāng)、保等由莊園和公領構成的體制(莊園公領制)。伴隨著這,大田文被制作而成,掌握了莊園和公領的領主以及田畠的數(shù)量,莊園和公領的共通,承擔一國平均役等的課稅雜役。這主要用于內里的建造和伊勢神宮的營造費用等。
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やがて國司が現(xiàn)地に赴任しなくなったこともあって、郡司?郷司や在庁官人らは、公領をあたかも彼らの共同領地のように管理したり、また荘園領主に寄進したりしたため、かつての律令制度のもとで國?郡?里(郷)の上下の行政區(qū)分で構成されていた一國の編成は、荘?郡?郷?保などと呼ばれる荘園と公領で構成される體制(荘園公領制)に移行した。これに伴って大田文おおたぶみが作成され、荘園と公領の領主や田畠の數(shù)量を把握するようになり、荘園と公領に共通して一國平均役いっこくへいきんやくなどの課役をかけるようになった。內裏|だいりの造営や伊勢神宮の造営費用などには主にこれがあてられた。
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https://japaneseclass.jp/trends/list/Category:%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E8%8D%98%E5%9C%92%E5%88%B6
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https://www.asahi.com/articles/ASP3Q0CC4P3PUUHB006.html
大田文
[おおたぶみ]
鎌倉時代,一國ごとに國內の田畑の面積?領有関係などを調査?記録した土地臺帳。図田帳。田數(shù)帳。

http://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/fukui/07/kenshi/T2/T2-0a1-02-04-03-01.htm

https://japaneseclass.jp/dictionary/%E5%86%85%E8%A3%8F
內裏とは - わかりやすく解説 Weblio辭書
https://www.weblio.jp/wkpja/content/內裏
內裏?(だいり)とは、古代 都城 の 宮城 における 天皇 の私的區(qū)域のこと。. 御所 (ごしょ)、 禁裏 (きんり)、 大內 (おおうち)などの異稱がある。

https://www.emmafamiliar.com/entry/2019/03/31/105645
伊勢神宮
[いせじんぐう]
三重県伊勢市にある神社?;蚀笊駥m(內宮ないくう)と豊受とようけ大神宮(外宮げくう)からなる。正式名稱は神宮。皇居の祭祀する最高の存在として社格を超越するものとされた。古くは私幣は禁止されていたが,中世以降,伊勢講などによる民間の參宮が盛んになった。明治以後國家神道の中心となったが,1946年(昭和21)以降は一宗教法人。正殿は神明造りといわれる神社建築様式の代表的なもので,20年ごとの式年遷宮の制を伝える。伊勢大神宮。神明造り

https://rekisi-daisuki.com/entry/2019-10-30-012033444
荘園公領制?行政區(qū)分の再編成 律令國家の行政區(qū)分は、國?郡?里(のち里は郷)で構成されました。 11世紀後半、荘園と公領の領域の明確化に合わせ、公領を 郡 ? 郷 ? 保 が並立するように再編成しました。
日本史|荘園公領制の成立
chitonitose.com/jh/jh_lessons36.html
chitonitose.com/jh/jh_lessons36.html
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?名? 荘園と公田。私有地である荘園と公領である國衙領を含むすべての土地、所領をいう。|領主 りょう‐しゅリャウ‥【領主】
?名? (古くは「りょうじゅ」)
①領土の主。領國の元首。
*日葡辭書(1603?04)
「Reǒjuリャウジュ。または、Riǒjuリャウジュ〈訳〉領主、つまり知行や領地の主人」
②平安時代以後、特定の土地を所有し、かつその土地と在住民を直接的にあるいは、代官などによって間接的に支配し収益する者。途中から領有権を委譲された者に対して當初からの領主を特に開発かいほつ領主などと呼ぶ。|朝廷 ちょう‐ていテウ‥【朝廷】
?名? 天子が政治をとる所。天子が政治について臣下に尋ね聞く所。廟堂。また、天子が政治を行なう機関。|公領 く‐りょう‥リャウ【公領】
?名? 公の所有する領地。特に、國司の管理する土地。荘園に対する語。こうりょう。?私領。|國司 こく‐し【國司】
?名?
①令制の地方官。守かみ?介すけ?掾じょう?目さかんの四等官で構成され、他に史生ししょうなどの職員がある。中央から派遣され、任期ははじめ六年、のち四年となり永く続いた。その役所を國衙こくが?國庁といい、その所在地を國府という。國宰こくさい?!擦盍x解(718)〕
②①の長官。國の守。國宰こくさい。|公領領主|遙任 よう‐にんエウ‥【遙任】
?名? 主に平安時代に、本官として京官にありながら、地方官を兼ねて、それについている俸祿などを収入とするもの。はじめは、下級の地方官をこれにあてていたが、次第に上級の地方官に及び、國守にも赴任しないものが出るようになった。京官を優(yōu)遇するところから始まったもので、奈良時代から見られたが、平安時代には一般化した。遙授。 目代 もく‐だい【目代】
?名?
①平安中期以降、國守の代理人。任國に下向しない國守の代わりに在國して執(zhí)務する私的な代官。眼代がんだい。めしろ。 留守所 るす‐どころ|在庁官人 ざいちょう‐かんにんザイチャウクヮンニン【在庁官人】
?名? (「ざいちょうかんじん」とも) 平安中期から鎌倉時代、國守の命に従って諸國國衙で実務を執(zhí)った地方役人。平安以後、國守は地方に赴任しないで在京し代理人(目代もくだい)を派遣するようになったが、この目代と在庁官人の在勤する役所を留守所るすどころという。在庁官人の多くは土著の地方豪族で、この職を世襲し次第に武士化して、鎌倉時代には御家人ごけにんとなって目代と対立するようになった。在庁官。在庁人。在庁。〔朝野群載?二二?延喜一〇年(910)加賀初任國司庁宣〕|國衙 こく‐が【國衙】
?名?
①令制で、諸國に設置された政庁。國司が政務にあたった役所。國府。國庁。
*続日本紀?寶亀一一年(780)七月戊子
「長官以下急向二國衙一、応?事集議」
②國衙領のこと。國領。公領| 【留守所】
?名? 平安時代以降、國府にあって國務を執(zhí)る役所。國司の遙任などにより國守が在京することが多いため、國守の代理として執(zhí)務する在地の組織をいう。目代?在庁官人で構成。〔御堂関白記?寛仁元年(1017)九月一四日〕?。に尽·挨螬\じ【郡司】
?名? (「ぐんし」とも)
①令制下の地方官。國司の下で、一郡を統(tǒng)治した。大化改新(六四五)に始原があるが、大寶令以後は大領?少領?主政?主帳の四等官で構成される。郡司は以前の國造の系譜を引く現(xiàn)地の豪族が優(yōu)先的に補任され、終身官で代々世襲された。これは律令制の他の官職に比べ、極めて顕著な特徴である??ぢ殹?br>*続日本紀?天平一一年(739)五月甲寅
「諸國郡司、徒多二員數(shù)一、無?益二任用一、侵二損百姓一為?蠧実深、仍省舊員改定」
②①の長官。郡の大領を意味する。|郷司 ごう‐しガウ‥【郷司】
?名? (「ごうじ」とも) 平安時代中期以降に置かれた國衙領の管理責任者。郷は、平安期には令制と異なり、郡と並列的な行政単位となる。この再編された郷の行政責任者をいう。|保司 ほう‐じ【保司】
?名? 「ほ(保)④」の首長。國衙の行政組織の末端で、保の管掌者?!采~字類抄(1177?81)〕|在地 ざい‐ち【在地】
?名? (「ざいじ」とも)
①現(xiàn)地にいること。また、その地に住む人、住んでいる土地。
*東寺文書?禮?延喜二〇年(920)九月一一日?右大臣藤原忠平家牒
「以去承和十二年申下官省符於在地國、為伝法料已了」
*平治(1220頃か)中
「材木の上に二の首をさしをいて、軍いくさみける在地の者どもにあづけて」
②(みやこに対して) いなかの地。在郷。在所。|領主 |名主 みょう‐しゅミャウ‥【名主】
?名?
①平安後期から中世にかけて存在した名田みょうでんの所有者。性格は時期、地域により異なる。畿內では荘園領主の支配下で一~二町の名田を耕作し、租稅を納める農民をいう。地方では十町以上、數(shù)十町の名田を経営する大名主もあり、ここから武士団が育った。名頭みょうとう。
*源平盛衰記(14C前)四二
「所の名主ミャウシュ、百姓が集りて」
②商人?職人の座などの組織を、一種の給分として任せられている者。また、その地位。|百姓 ひゃく‐しょう‥シャウ【百姓】
?名? (「しょう」は「姓」の呉音) (あらゆる姓氏を有する公民の意)
①一般の人民。公民。貴族、官人、および、部民、奴婢を除いた一般の人。おおみたから。
*続日本紀?大寶元年(701)八月甲寅
「大風潮漲、田園損傷。遣?使巡二監(jiān)農桑一存二問百姓一」
②中世の凡下。一般庶民。凡下の多くが農業(yè)を営むところから、しだいに農地を持ち領主に年貢を納入する農業(yè)従事者をさす語となった。
*今昔(1120頃か)二〇
「我が田の口を塞て水不入して、百性の田に水を令入む」
③江戸時代の町人に対して、百姓身分の人々。検地帳に登録された田畑をもち年貢を納める。大部分は農民。年貢を納める漁民?職人?商人なども百姓と稱された。
*地理細論集(1759)四
「此度検地に付、案內之者之儀村中大小百姓之內、吟味之上地面能存、正路成者撰出し」
④田舎者、また、情趣を解さない者をののしっていう。
*雑俳?長ふくべ(1731)
「なアわいら百性ヒャクシャウがゐざ何こしめそ」
⑤(━する) 農作業(yè)をすること。田畑をたがやすこと。
*破戒(1906)〈島崎藤村〉四
「私は私でお百姓する」
補注律令制下の官人貴族?地方豪族?公民など良民のすべてを意味する「百姓」は、やがて農民を意味するようになるが、その內容は時代によって異なる。|田堵 た‐と【田堵?田刀?田頭】
?名? 平安時代、公領?荘園の住人で、領主から田地の耕作を認められるとともに、領主に年貢?公事を納める義務を持つ耕作民。たとう。でんと。
*百巻本東大寺文書?四七?貞観元年(859)一二月二五日?近江國依智莊検田帳
「因?茲召二問田刀前伊勢宰依知秦公安雄一、勘云」
補注「田刀禰たとね」(田に従事する者)または「田頭」(田に現(xiàn)地であたる者)の転といわれる?!柑锒隆工葧韦掀桨册崞冥?。|下人|げ‐にん【下人】
?名?
①目下の者。位階が下の者。
*権記?長保二年(1000)九月二八日
「此事雖?在二小事一、依?有二下人所一レ申、已仰下可二補給一之由上、而別有二勅命一所二抑留一、為二之如何一」
②社會的身分の低い者。卑賤の者。しもじもの者。
*続日本紀?延暦四年(785)六月癸酉
「臣苅田麻呂等、失二先祖之王族一、蒙二下人之卑姓一」
*仮名草子?ぬれぼとけ(1671)上
「身をほろぼせし人々は、上人?下人にゑらびなく、いくせんまんと數(shù)しらず」
③つまらない者。品性の劣っている者。
*玉葉?文治元年(1185)一二月三〇日
「披二見聞書一之処、雅賢被?任二參議一、是祖父懇望之上、経房之唇吻云々、太異様事也、経房者、當時卿相之中、頗為二下人一之由、年來存?之、依二此事一頗見二其心操一了、雖?為二少事一顕二心底一者也」
④平安時代以後の隷屬民。荘園の地頭や荘官、名主や地主などに隷屬して、家事、農業(yè)、軍事など主家の雑役につかわれ、財産として土地といっしょに、あるいは別々に売買質入や譲渡の対象となった。雑人。奉公人。
*新編追加?三六一?寛元元年(1243)四月二〇日
「一、越堺下人事。地頭等有二不知之子細一、年來於下令二拘留一之輩上者、不?論二年紀一、今更非二沙汰之限一、自今以後、相互慥可?令二糺返一也。但至二百姓下人一者、不?可?混二地頭之所従一」
⑤江戸時代、年季奉公人のこと。主家への隷屬性が強く、譜代奉公人として家事や耕作労働に使役され、初期の頃は売買質入の対象ともなったが、中頃からは下男?下女と呼ばれ次第に年季奉公人化した。
*心學五倫書(1650)
「君につかふまつるも、おやにつかふまつるも、心をしめて、一大事にかけてつつしむなり。又下人ゲニンをつかふも、つつしむなり」|所従 しょ‐じゅう【所従】
?名?
①つき従うこと。
*今昔(1120頃か)三
「大象五百に皆七寶を負せたり。其の所従の大臣の類幾いくばくぞ」
②家來。ともびと。従者。
*今昔(1120頃か)一
「梵王?帝釈?四大天王其の左右に烈せり、各の所従、幾ぞや」
*平家(13C前)一
「官大納言にあがり、大國あまた給はって、子息所従朝恩にほこれり」
③古代末から中世において、特定の主人に隷屬していた人。また、その身分。主人の屋敷內に居住し、農業(yè)労働そのほかの雑事に従事し、相続?売買?譲與?質入の対象とされた。雑人。下人。
*御成敗式目(1232)三五條
「雖?給二度度召文一不二參上一科事?!绰浴档炼鶑九qR并雑物等一者、任二員數(shù)一被二糺返一」|本家 ほん‐け【本家】
?名?
①おおもとになる家筋。一族の中心になる家筋。いえもと。宗家。また、一番のおおもと。
*幸若?築島(室町末?近世初)
「都より本家の一族下向あって」
②分家した者が、分家以前まで、その家族として屬していた家。また、別家した者が、別家以前まで、奉公人として屬していた家。おもや。
*人情本?春色梅児譽美(1832?33)初
「親類縁者あらぬゆゑ、只本店の持同前、その本家ホンケへは彼鬼兵衛(wèi)が如才なく機嫌をとり」
?〔後漢書?梁節(jié)王暢伝〕
③妻の親の家。里方。
*宇津保(970?999頃)藤原の君
「檜皮の大殿、廊、渡殿、蔵、板屋など、〈略〉本けの御れうに造らせ給ふ」
④=ほんじょ(本所)一①
*三國地志?天喜元年(1053)三月二七日?官宣旨案一
「雖?被?下二官符一、猶張二各本家之威勢一、敢無下葉二國務一之輩上」
⑤江戸時代、武家で、ある家の子孫で知行を分けてもらったり、また、幕府から別の知行をもらって一家を立てた者から、そのもとの家をいう?!仓T例集?六?嘉永二年(1849)正月二〇日?極本家?末家唱方法(古事類苑?政治六四)〕
⑥出入りの仕事師、職人などにとって、その主家。
⑦本國の家。
*今昔(1120頃か)一
「各善き衣服を著、象馬に乗じて迦毗羅國の境を出て、寶の衣を脫ぎ象馬等を以て、優(yōu)婆離に付て、各本家へ返す」
⑧「ほんけぢゃや(本家茶屋)」の略。|本所 ほん‐じょ【本所】
一(「ほんしょ」とも)
①平安末期?中世、荘園領主(本家?領家)や國司などの上級諸職所有者をさす。當初は國司あるいは國衙に対比して荘園領主をさす用語としてもちいられたが、鎌倉以降、地頭を中心とする武家勢力の進出にともない、荘園公領制の職の體系下における地頭職以下の中下級諸職に対比して、國司を含めた上級諸職一般をさす用語としてもちいられるようになった。本家。本主。
*中右記?永長二年(1097)三月一〇日
「昨日一昨日大雨之間、淀川浮橋皆流損了〈略〉早仰二本所一、課二國々一可?令二構渡一」
②本來の居所。もともとの住所。本居。本國。また、本來あるべき場所。
*源氏(1001?14頃)宿木
「又御むかへの出し車どもに本所の人々のせてなんありける」
*神皇正統(tǒng)記(1339?43)上
「白河よりのちには鳥羽殿をもちて上皇御坐の本所とは定められにけり」
③蔵人所くろうどどころ。特に蔵人所に屬する、滝口の詰所。または、院の御所を警衛(wèi)する武者所。
*平家(13C前)一〇
「もとは小松殿の侍也。十三のとし本所へまいりたりける」
④武家に対して公家をいう語。
*太平記(14C後)二四
「其の故は國衙?莊園も本所の知行ならず」
二(荘園制度による本所の名殘)
一東京都墨田區(qū)南部、舊本所區(qū)にあたる地域の総稱。明暦の大火(一六五七)以後武家町人の宅地として開け、東両國は盛り場となり、本所一ツ目には吉良上野介邸があった。
二東京市三五區(qū)の一つ。隅田川の東岸にあり、明治一一年(一八七八)発足。昭和二二年(一九四七)向島區(qū)と合併して墨田區(qū)となる。
三東京都墨田區(qū)南西部の地名。|荘園 しょう‐えんシャウヱン【荘園?莊園】
?名?
①奈良?平安時代から室町時代に至るまでみられた私有地の稱。八世紀に班田制が有名無実化し、公家?社寺による大規(guī)模な開墾地が私有地として認められたのをはじめとし、後に口分田?國衙領も併せられた。荘地。荘領。しょう。そう。そうえん。しょうおん。
*東南院文書?天平寶字三年(759)一一月一四日?越中國東大寺荘惣券
「越中國諸郡莊園惣券第一」
②中國で、漢以降、近代まで存続した、宮廷、貴族、官僚などの私有地。漢から晉、南北朝にかけての荘園は、主として別荘地としての性格が強かった。唐以降は経済的機能をもつようになり、農民に耕作させ、監(jiān)荘?荘頭などと呼ばれる管理人をおいて稅を徴収した。
③西ヨーロッパで、八世紀から一二、三世紀頃までみられる國王?貴族?教會などの領主による土地所有形態(tài)。中央に荘園庁、農家、付屬菜園があり、その外周に耕地、牧草地、森林があった。耕地は直営地と託営地の區(qū)別があり、夏作、冬作、休耕の輪作(三圃制度)が行なわれた。
*暴夜物語(1875)〈永峰秀樹訳〉驢牛雇夫の寓言
「昔し一人の富農あり、許多あまたの莊園を所持し所々に草屋を構へ」
語誌
⑴荘園ははじめ國家に対して稅を負擔したが、平安中期以後には國家の徴稅権と警察力の行使を拒否する不輸不入の権を得た。このような荘園を自墾地系荘園と呼ぶことがある。
⑵一一世紀末以後には、地方豪族がその私有地を守るために名目的に中央の権勢者に寄進して本所?領家と仰ぎ不輸不入権を得て荘園化するものが多く、このような荘園を寄進系荘園と呼ぶ。
⑶平安中期以後中世を通じて、荘園の支配所有関係は領家職?預所職?作人職などの職しき権に分化し重層化した。鎌倉幕府成立以後に多くの荘園に設置された地頭職は幕府が任命権を持つ荘官の一種であったが、荘園領主と在地支配をめぐって対立し、地頭請所?下地中分などによって荘園內部に領有権を確立した。
⑷室町時代には領主の代官である土豪層が荘園を実質的に支配し、農民も村落結合を強めて領主側と対立するなど荘園制は次第に変質。戦國大名の領國経営、豊臣秀吉による統(tǒng)一政権の樹立と土地制度の改革によって消滅。|領家 りょう‐けリャウ‥【領家】
?名? 古代末?中世の荘園領主。本所?本家と対比してよぶときは、先に荘園領主であった者が上級権力者に荘園を寄進して本所?本領として形式的にその下に屬し、荘園からの収益権を保持する者をいう。|預所 あずかり‐しょあづかり‥【預所】
?名?
①荘官の一つ。荘園領主に代わって、下司げし、公文くもんなどの在地の下級荘官を指揮して、年貢徴収など荘園経営の実際の仕事をした。雑掌ざっしょう。あずかりどころ。あずかりそ。
*吾妻鏡?建仁二年(1202)五月三〇日
「停二止預所土肥彌太郎遠平一、被?付二筥根山一」
②江戸時代、諸藩や寺院が幕府の委託により管理した幕府領地。預地あずかりち?!A所おあずかりしょ。
③(「あずかりじょ」とも) 駅や遊覧地などで荷物や自転車を預かる所。|預所代?。滤兢博\し【下司?下主】
?名?
①身分の低い官人。したづかさ。
*政談(1727頃)三
「禁裏、堂上方、御門跡等の筋、高家を下司とすべし」
②平安末期から中世にかけて、荘園の現(xiàn)地にあって荘務をつかさどった荘官。預所以上の上司に対していう。|公文 く‐もん【公文】
?名? (「く」は「公」の呉音)
①令制下、諸官司が出す公文書の総稱。諸國から中央に提出した大計帳、正稅帳、朝集帳、調帳は四度公文といい、特に重視された。
*令義解(718)職員
「大史一人。〈掌下〈略〉読中申公文上〉」
②公家、寺社で文書を取扱う役職。
*多聞院日記?文明一六年(1484)四月二七日
「第六に公文、第七に護監(jiān)、則廻請以合點領納畢」
③荘園制で、公文給を與えられて荘園の事務を取扱い、年貢の徴収などを行なった下級荘官の一つ。
*吾妻鏡?文治二年(1186)一一月二四日
「妨二惣領之地本一、責二煩在庁官人郡司公文以下公官等一之間、國司領家所二訴申一也」
④中世、幕府訴訟機関における開闔かいごう執(zhí)筆。
*沙汰未練書(14C初)
「開闔執(zhí)筆は、奉行中宿老、引付細々事記録仁也、又公文とも云也」
⑤寺院で別當?長吏の指揮下に寺內経営の実務にあたる寺僧。
*醍醐寺新要録(1620)
「諸寺座主?検校?別當〈此云二長史一〉上座?寺主?都維那〈此云二三綱一〉行事?勾當?公文〈此云二所司一也云々〉」
⑥禪宗寺院のうち、五山、十剎、諸山などの官寺およびそれに準ずる寺院の住持任命の辭令。院宣、綸旨、檀那帖などを公家が出すこともあったが、ほとんど幕府が発行した。官銭を出して官寺住持の資格を得て実際には入寺しない場合の公文は坐公文?居公文いなりくもんといい、そのように官銭を得るために出された公文を売公文という。公帖こうじょう?くじょう。くうもん。
*蔭涼軒日録?永享七年(1435)七月二八日
「丹波安國寺新命全順西堂并妙光寺新命永玉西堂、公文御判出」
くもん【公文】 の 乗(あまり)
平安時代、地方官が公文に記載した以外の官物をほしいままに私の役得とすること。
*三代格?一九?延暦一七年(798)一〇月一九日
「禁下犯二用官物一名中公文乗上事」
〇
莊園公領制的機制
莊園公領制的機制 ?世界歷史地圖
在被完備的莊園和公領中,耕地的大部分被作為名、被分派給曾經的田堵等有力農民,他們從名的請負人(承辦人)的立場強化了權利,被稱為名主。名主將名的一部分給下人等隸屬農民,再有另外一部分給被稱為作人的農民等耕作,一邊向領主繳納年貢(佃租/地租)、公事(公務)、夫役(雜役)等,成為農民的中心。
=
荘園公領制の仕組み ?世界の歴史まっぷ
整備された荘園や公領では、耕地の大部分は名みょうとされ、かつての田堵たとなどの有力農民に割り當てられ、彼らは名の請負人|うけおいにんの立場|たちばから権利を強めていき名主みょうしゅと呼ばれた。名主は、名の一部を下人などの隷屬|れいぞく農民に、またほかの一部を作人と呼ばれる農民などに耕作させながら、年貢?公事?夫役などを領主に納め、農民の中心となった。
?-
年貢主要用米、絹(絲綢)等繳納,公事是上納線、布、炭、蔬菜等手工業(yè)產品和特產,服勞役即為夫役。分配給名主的年貢、公事、夫役等,是國司承包名、田堵課稅的官物、引進臨時雜役的系統(tǒng)。
=
年貢は主に米?絹などで納め、公事は糸?布?炭?野菜などの手工業(yè)製品や特産物を納入し、労役を奉仕するのが夫役であった。名主に割り當てられた年貢?公事?夫役などは、國司が名を請け負う田堵に課稅した官物?臨時雑役の系統(tǒng)を引くものであった。
〇

https://story.nakagawa-masashichi.jp/121048
絹
[きぬ]
蠶の繭からとった繊維。
絹糸で織った織物。絹織物。

https://kimonodo.jp/kimono/ito/
糸
[いと]
繊維が長く線狀に連続したもの。綿糸?毛糸など短い繊維を紡績したものと,生糸?合成繊維など長い繊維からなるものがある。
"いとをつむぐ"
細く長くて,のようになっているもの。
"蜘蛛くものいと"
三味線や琴などの弦。また,三味線や琴などの弦楽器。
"三味線のいと" · "いとの音"
釣り糸。
"いとを垂れる"
絹。
"いと織り"
〔女房詞〕納豆なつとう。
?

https://lee.hpplus.jp/kurashinohint/1920696/
布
[しく]
動
平らに広げて置く。
"布団をしく?く" · "カーペットをしく?く"
おおうように一面に並べる。しきつめる。
"砂利をしく?く"
下にあてがうために物を平らに置く。
"座布団をしく?く" · "下敷きをしく?いて書く" · "緑なす蘩蔞はこべは萌えず若草もしく?くによしなし / 落梅集藤村"
「敷く」
は“延べ広げる。下に當てる。配置する”の意。「布団を敷く」「砂利を敷く」「亭主を尻に敷く」「鉄道を敷く」
「布く」
は“広くゆきわたらせる”の意?!附鋮椓瞍虿激?/strong>
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2023/01/29
2023/02/03
2023/02/12
【四五言的個人空間-嗶哩嗶哩】?https://b23.tv/A3cZdoV
*僅供參考
文圖bing
https://sekainorekisi.com/japanese_history/延久の荘園整理令と荘園公領制/
https://sekainorekisi.com/glossary/後三條天皇/
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