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日本就職~在留資格的相關(guān)說明

2023-03-23 12:08 作者:思路森小蔥  | 我要投稿

在留資格の種類

  • ①職種、業(yè)種を問わず就労可能な在留資格

  • 「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」

  • ②一定の範(fàn)囲內(nèi)の職種、業(yè)種、勤務(wù)內(nèi)容に限り就労が可能な在留資格

  • 「高度専門職」、「教授」、「蕓術(shù)」、「宗教」、「報(bào)道」、「経営?管理」、「法律?會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)」、「醫(yī)療」、「研究」、「教育」、「技術(shù)?人文知識(shí)?國(guó)際業(yè)務(wù)」、「企業(yè)內(nèi)転勤」、「興行」、「技能」、「介護(hù)」、「特定技能」
    ※「高度専門職」は、學(xué)歴?職歴?年収等の項(xiàng)目ごとのポイントの合計(jì)が一定點(diǎn)數(shù)以上に達(dá)した人が対象です。

  • ③內(nèi)容によって働くことができる在留資格

  • 「特定活動(dòng)」

◆技術(shù)?人文知識(shí)?國(guó)際業(yè)務(wù)

2018年に就職を目的として在留資格の変更が許可された留學(xué)生のうち「技術(shù)?人文知識(shí)?國(guó)際業(yè)務(wù)」 が全體の約9割を占めています。

【活動(dòng)內(nèi)容】

日本の公私の機(jī)関との契約に基づいて行う理學(xué)、工學(xué)、その他の自然科學(xué)の分野(理系の分野)若しくは法律學(xué)、経済學(xué)、社會(huì)學(xué)その他の人文科學(xué)の分野に屬する技術(shù)若しくは知識(shí)を必要とする業(yè)務(wù)又は外國(guó)の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業(yè)務(wù)に従事する活動(dòng)

【主な職種】

経理、財(cái)務(wù)、総務(wù)、人事、法務(wù)、企畫、商品開発、デザイン、マーケティング、広報(bào)、宣伝、通訳、翻訳、語學(xué)指導(dǎo)、生産技術(shù)、研究開発、エンジニア、プログラマー、建築設(shè)計(jì)、システム管理等

【條件?基準(zhǔn)】

  • ①従事しようとする業(yè)務(wù)に必要な知識(shí)に関わる科目を?qū)煿イ筏拼髮W(xué)を卒業(yè)し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。又は、日本の専修學(xué)校の専門課程を修了(當(dāng)該修了に関し法務(wù)大臣が告示をもって定める要件に該當(dāng)する場(chǎng)合に限る。)又は、従事しようとする業(yè)務(wù)について10?年以上(大學(xué)、高等専門學(xué)校、高等學(xué)校、中等教育學(xué)校の後期課程又は専修學(xué)校の専門課程において當(dāng)該技術(shù)又は知識(shí)に関連する科目を?qū)煿イ筏科陂gを含む。)の実務(wù)経験を有すること。
    情報(bào)処理に関する技術(shù)又は知識(shí)を要する業(yè)務(wù)に従事しようとする場(chǎng)合で、法務(wù)大臣が告示をもって定める情報(bào)処理技術(shù)に関する試験に合格し又は法務(wù)大臣が告示をもって定める情報(bào)処理技術(shù)に関する資格を有しているときは、この限りでない。

  • ②外國(guó)の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業(yè)務(wù)に従事しようとする場(chǎng)合は、従事する業(yè)務(wù)が翻訳、通訳、語學(xué)の指導(dǎo)、広報(bào)、宣伝又は海外取引業(yè)務(wù)、服飾若しくは室內(nèi)裝飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業(yè)務(wù)であり、かつ、當(dāng)該業(yè)務(wù)に関連する業(yè)務(wù)について三年以上の実務(wù)経験を有すること。ただし大學(xué)を卒業(yè)した者が翻訳、通訳又は語學(xué)の指導(dǎo)に係る業(yè)務(wù)に従事する場(chǎng)合は、実務(wù)経験は不要。

  • ③日本人が従事する場(chǎng)合に受ける報(bào)酬と同等額以上の報(bào)酬を受けること。

【在留期間】

5年、3年、1年、3月 ※更新可能
※ 大學(xué)を卒業(yè)すると、母國(guó)語の翻訳、通訳、語學(xué)指導(dǎo)は、大學(xué)の専攻や実務(wù)経験に関係なく従事することができる。
※ コンピュータ技術(shù)関連は、法務(wù)大臣告示で定められた情報(bào)処理技術(shù)の試験に合格又は資格を持っていれば大學(xué)や専修學(xué)校の専攻に関係なく従事することができる。

◆技術(shù)?人文知識(shí)?國(guó)際業(yè)務(wù)の審査のポイント

在留資格変更の審査のポイントは、以下4點(diǎn)です。

  • ①本人の學(xué)歴(専攻、研究?jī)?nèi)容など)その他の経歴から相応の技術(shù)?知識(shí)等を有する者であるか

  • ②従事しようとする職務(wù)內(nèi)容が本人の有する技術(shù)?知識(shí)等を活かせるようなものであるか

  • ③本人の処遇(報(bào)酬)が適當(dāng)であるか

  • ④雇用企業(yè)の規(guī)模?実績(jī)から安定性?継続性が見込まれ、さらに本人の職務(wù)を活かせるための機(jī)會(huì)が提供されているか

※詳しくは「留學(xué)生の在留資格「技術(shù)?人文知識(shí)?國(guó)際業(yè)務(wù)」への変更許可のガイドライン」

を參照ください。

◆特定技能

深刻な人手不足の狀況に対応するため、一定の専門性?技能を有し、即戦力となる外國(guó)人を受け入れる制度が2019年4月からスタートしました。特定産業(yè)分野に屬する相當(dāng)程度の知識(shí)又は経験を必要とする技能を要する業(yè)務(wù)に従事する外國(guó)人向けの在留資格です。(家族の帯同は基本的に認(rèn)められません)。

【特定産業(yè)分野】

介護(hù)、ビルクリーニング、素形材産業(yè)、産業(yè)機(jī)械製造業(yè)、電気?電子情報(bào)関連産業(yè)、建設(shè)、造船?舶用工業(yè)、自動(dòng)車整備、航空、宿泊、農(nóng)業(yè)、漁業(yè)、飲食料品製造業(yè)、外食業(yè)の14分野です。

※在留資格「特定技能」には、特定技能1號(hào)と特定技能2號(hào)の2種類があります。特定技能2號(hào)は、特定産業(yè)分野に屬する熟練した技能を要する業(yè)務(wù)に従事する外國(guó)人向けの在留資格です。

【活動(dòng)內(nèi)容】

法務(wù)大臣が指定する本邦の公私の機(jī)関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業(yè)分野(人材を確保することが困難な狀況にあるため外國(guó)人により不足する人材の確保を図るべき産業(yè)上の分野として法務(wù)省令で定めるものをいいます。)であって法務(wù)大臣が指定するものに屬する法務(wù)省令で定める相當(dāng)程度の知識(shí)又は経験を必要とする技能を要する業(yè)務(wù)に従事する活動(dòng)

【主な職種】

特定産業(yè)分野ごとに従事する業(yè)務(wù)が決められています。

宿泊:宿泊施設(shè)におけるフロント、企畫?広報(bào)、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業(yè)務(wù)。あわせて、これらの業(yè)務(wù)に従事する日本人が通常従事することとなる関連業(yè)務(wù)(例:館內(nèi)販売、館內(nèi)備品の點(diǎn)検等)に付隨的に従事することは可能

外食業(yè):外食業(yè)全般(飲食物調(diào)理、接客、店舗管理)

その他の特定産業(yè)分野はこちら

を參照ください。

【條件?基準(zhǔn)】

  • 18歳以上

  • 技能試験((例)宿泊:宿泊業(yè)技能測(cè)定試験、外食:外食業(yè)技能測(cè)定試験)及び日本語試験に合格している

  • 特定技能1號(hào)で通算?5?年以上在留していないこと

  • 保証金を徴収されていないこと又は違約金を定める契約を締結(jié)していないこと

  • 自らが負(fù)擔(dān)する費(fèi)用がある場(chǎng)合、內(nèi)容を十分に理解していること等

  • 日本人が従事する場(chǎng)合に受ける報(bào)酬と同等額以上の報(bào)酬を受けるなど

【在留期間】

特定技能1號(hào):1年、6か月、4か?月ごとの更新(通算で最長(zhǎng)5年まで)

特定技能2號(hào):3年、1年、6か月ごとの更新

※制度の概要はこちら

を參照ください。

◆特定活動(dòng)(告示第46號(hào):本邦大學(xué)卒業(yè)者)

これまでの制度では、飲食店、小売店等でのサービス業(yè)務(wù)や製造業(yè)務(wù)等が主たるものである場(chǎng)合においては、就労目的の在留資格が認(rèn)められていませんでしたが、企業(yè)においてインバウンド需要の高まりや、日本語能力が不足する外國(guó)人従業(yè)員や技能実習(xí)生への橋渡し役としての期待もあり、大學(xué)?大學(xué)院において広い知識(shí)を修得し、高い語學(xué)力を持つ外國(guó)人留學(xué)生は、幅広い業(yè)務(wù)において採用ニーズが高まっています。

 そこで、日本の大學(xué)を卒業(yè)した留學(xué)生については、大學(xué)?大學(xué)院において修得した知識(shí)、応用的能力等を活用することが見込まれ、日本語能力を生かした業(yè)務(wù)に従事する場(chǎng)合については、その業(yè)務(wù)內(nèi)容を広く認(rèn)めることとし、在留資格「特定活動(dòng)(告示46號(hào))」により、働くことが可能となりました。

【活動(dòng)內(nèi)容】

本邦大學(xué)卒業(yè)者が本邦の公私の機(jī)関において、本邦の大學(xué)等において修得した広い知識(shí)、応用的能力等のほか、留學(xué)生としての経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを要件として,幅広い業(yè)務(wù)に従事する活動(dòng)を認(rèn)めるものです。ただし、法律上資格を有する方が行うこととされている業(yè)務(wù)(業(yè)務(wù)獨(dú)占資格が必要なもの)及び風(fēng)俗関係業(yè)務(wù)に従事することは認(rèn)められません。

【主な職種】

  • 飲食店に採用され、店舗において外國(guó)人客に対する通訳を兼ねた接客業(yè)務(wù)を行うもの。
    (それに併せて、日本人に対する接客を行うことを含む)
    ※ 廚房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認(rèn)められません。

  • 小売店において、仕入れや商品企畫等と併せ、通訳を兼ねた外國(guó)人客に対する接客販売業(yè)務(wù)を行うもの。(それに併せて、日本人に対する接客販売業(yè)務(wù)を行うことを含む)
    ※ 商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事することは認(rèn)められません。

  • ホテルや旅館において、翻訳業(yè)務(wù)を兼ねた外國(guó)語によるホームページの開設(shè)、更新作業(yè)を行うものや、外國(guó)人客への翻訳(案內(nèi))、他の外國(guó)人従業(yè)員への指導(dǎo)を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行うもの。(それに併せて、日本人に対する接客を行うことを含む)
    ※客室の清掃にのみ従事することは認(rèn)められません。

【條件?基準(zhǔn)】

  • 日本の4年制大學(xué)の卒業(yè)者及び大學(xué)院の修了者に限られます。短期大學(xué)及び専修學(xué)校の
    卒業(yè)並びに外國(guó)の大學(xué)の卒業(yè)及び大學(xué)院の修了は対象になりません。

  • 日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480點(diǎn)以上を有する方が対象です。
    ※日本又は外國(guó)の大學(xué)又は大學(xué)院において「日本語」を?qū)煿イ筏拼髮W(xué)を卒業(yè)した方につ いては、日本語能力の要件を満たすものとして取り扱います。(外國(guó)の大學(xué)?大學(xué)院において日本語を?qū)煿イ筏糠饯蟻悚护迫毡兢未髮W(xué)?大學(xué)院を卒業(yè)?修了している必要があります。)

  • 日本人が従事する場(chǎng)合に受ける報(bào)酬と同等額以上であることが必要です。等

【在留期間】

5年、3年、1年、6月、3月 ※更新可能

(日本學(xué)生支援機(jī)構(gòu) 客員研究員 久保田 學(xué) 監(jiān)修)


日本就職~在留資格的相關(guān)說明的評(píng)論 (共 條)

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